ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 生活食品課 > 飼い犬・飼い猫・飼い主のいない猫に関する相談【R5.7.11更新】

本文

飼い犬・飼い猫・飼い主のいない猫に関する相談【R5.7.11更新】

保健所では、飼い犬や飼い猫、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)の放し飼い、フン尿、鳴き声、繁殖などによる被害で困っている市民からの相談や苦情にも順次対応しています。

掲載内容

1 飼い犬について

2 飼い猫について

3 飼い主のいない猫(野良猫)について

4 動物の遺棄・虐待は犯罪です

 

~犬や猫の飼い主の方へ~

ペットを可愛がるあまり、周囲への配慮を忘れていませんか。
「苦情を言われていない=迷惑をかけていない」とは限りません。
近所付き合いの遠慮から言いにくい場合もあるため、飼い主の方から積極的に気を配ることが求められています。

「犬の飼い方について」はこちら

「猫の飼い方について」はこちら

飼い犬について

●犬の飼い主のマナーについての啓発チラシをご活用ください

近所や町内会・自治会で配布される場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードができない場合は、生活食品課窓口へお越しください(数に限りがありますので、50枚以上必要な場合は、予めご相談ください)。

飼い犬の啓発チラシ [PDFファイル/987KB]

鳴き声

犬の鳴き声が騒音と感じるかどうかには個人差があり、ある人にとっては耐え難い騒音に聞こえ、ある人にとっては特に気にならないようなこともあります。
鳴き声の大きさや頻度について、どの程度から騒音なのかという明確な基準はありません。
個人の感じ方に大きく左右される問題を解決するには、できるだけ、同じように迷惑している近隣の方複数で、飼い主に話すなどした方が効果的です。 

どうしても本人同士での解決が難しい場合は、生活食品課動物愛護担当にご連絡ください。
相談者と飼い主の双方から話を伺って、必要があると判断した場合は、飼い方のアドバイスなどを行います。
また、公園や集合住宅など、管理者が管理している場所については、まずはその場所を管理している方にご相談ください。

放し飼い

犬の放し飼いは、高知県動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。

家の敷地から犬が自由に出入りしている、犬をノーリードで散歩させているなど、犬を係留していない飼い主については、その自宅が判明している場合には、直接飼い主に指導しています。

フンの放置

フンを置き去りにする飼い主については、飼い主の特定が難しい場合が多いです。

次の啓発ツールを試してみてください。

啓発看板を無料で配布しています

啓発看板の設置をご希望の方に、看板を無料で配布しています(数に限りがありますので、個人の方は2枚、町内会・自治会は5~6枚お渡しできます)。

※設置はご自身でお願いします。公園や電柱などに設置する場合は、事前に管理者へ確認をしてください。

啓発看板

飼い猫について

●猫の飼い主のマナーについての啓発チラシをご活用ください

近所や町内会・自治会で配布される場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードができない場合は、生活食品課窓口へお越しください(数に限りがありますので、50枚以上必要な場合は、予めご相談ください)。

飼い猫の啓発チラシ [PDFファイル/1.09MB]

放し飼い・フン尿被害・繁殖

猫は、犬のように係留義務がありません。

しかし、放し飼いによって引き起こされるトラブル(猫が交通事故にあう、フン尿や物損などで近所に迷惑をかける、繁殖するなど)を防ぐため、完全室内飼育を推奨しています。

猫を放し飼いをしている飼い主については、その自宅が判明している場合には、直接室内飼養のお願いをしています。

飼い主のいない猫(野良猫)について

飼い主のいない猫の捕獲・保護はできません

市には、飼い主のいない子猫を保護した方や、エサやり(エサの放置、公有地や私有地での勝手なエサやりなど)、フン尿被害、爪とぎによる家屋や車などへの物損被害などでお困りの方から、様々なご相談が寄せられています。

しかし、生活食品課及び高知県中央小動物管理センターでは、飼い主のいない猫の保護・引取りは行っていません(交通事故で大けがをしている場合は、保護の対象です。飼い主のいない離乳前の子猫は殺処分前提での引取りになります)。

また、猫は動物の愛護及び管理に関する法律で「愛護動物」に定められており、行政がむやみに捕獲や処分を行うことができません。

※犬については、健康な状態でも、保護収容を行っていますが、これは狂犬病予防法及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、行っているものです。猫は、犬と異なり法令で規制されていないため、行政で捕獲・保護は行っていません。

※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

生まれたばかりの子猫を発見した場合

春・秋の繁殖シーズンには「子猫が取り残されているが、どうしたらよいか」といった相談が多く寄せられます。

子猫が取り残されている場合、親猫がエサを食べに行っている、子猫を1匹ずつ咥えて引越しをしている途中などが考えられます。
まずは、親猫が戻ってくるか、1日程度様子を見てください。  

慌てて保護してしまうと、人の匂いがつき、親猫の元に返しても育児放棄をしてしまう可能性があります。

1日程度様子を見ても、親猫が戻ってこない場合

(1) 譲渡できる大きさまで人工保育を行い、里親を探す(行政でボランティアの紹介は行っていません)。 
(2) 離乳前の子猫(目が開いていない、へその緒がついている、歯が生えていない)であれば、高知県中央小動物管理センターへ持ち込み、引取り依頼をする。
  ※殺処分前提での引取りになります。
  ※自力で動ける、歯が生えているなど、大きくなった子猫の引き取りは行えません。高知県中央小動物管理センターに持ち込まれて、職員が引取り対象外と判断した場合は、里親を探すか、元の場所に戻していただくことになります。

飼い主のいない猫によるトラブルを解決するために

猫の生態

 
寿命 飼い主のいない猫の寿命は5年ほど。交通事故や感染症、暑さ寒さなど、厳しい環境にさらされています。
繁殖力 猫はとても繁殖力が強く、交尾をすれば100%妊娠します。一回の出産で3~5匹子猫を産み、年に2~3回出産できます。生まれた子猫も生後半年ほどで繁殖可能に。
食事の習慣 複数のエサ場を持ち、毎日同じ時間・同じ場所でエサをあげ、食べ終わったらすぐに片付けるようにすれば、決まった時間に来るようになります。
行動範囲 普段の生活範囲は半径100~200mくらい。繁殖期には、500mくらいと言われています。

飼い主のいない猫を増やさないための取り組み

保護・譲渡活動

飼い主のいない猫を保護し、責任を持って終生飼養ができる里親を探す活動です(行政でボランティアの紹介は行っていません)。
譲渡後、完全室内飼育をすることで、飼い主のいない猫を減らすことができます。

交通事故や感染症などの危険から守ることができ、猫も安心・安全な環境で幸せに暮らすことができます。

※保護・譲渡をする前に、本当に飼い主がいないか地域の住民に確認する他、生活食品課や最寄りの警察署にも相談してください。十分な確認を行っていないと、トラブルになる場合があります。

TNR活動

「TNR」は、飼い主のいない猫対策の取り組みの基本となる考え方です。

 (1)Trap(トラップ)・・・猫を捕獲して
 (2)Neuter(ニューター)・・・不妊去勢手術を行い
 (3)Return(リターン)・・・元の場所へ戻す

手術した猫は、目印として耳の先端をV字にカットします(耳カット)。

市では、TNRを行う市民を対象に、飼い主の猫の不妊去勢手術費用の補助を行っています。
補助制度の詳細についてはこちら

TNR

元に戻した後の世話も、適切に行いましょう(+M)

+M


飼い主のいない猫のTNR、世話の方法についての啓発チラシをご活用ください

近所や町内会・自治会で配布される場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードができない場合は、生活食品課窓口へお越しください(数に限りがありますので、50枚以上必要な場合は、予めご相談ください)。

飼い主のいない猫の啓発チラシ [PDFファイル/1013KB]

地域猫活動

地域の理解のもと、地域ぐるみで「TNR(不妊去勢手術)+M(戻した後の管理)」を行い、猫の数を徐々に減らし、飼い主のいない猫によるトラブルを解消するための活動です。

猫の愛護活動ではなく、猫のフン尿被害や繁殖などの地域の生活環境問題を解決するための取り組みです。

地域猫活動についてはこちら

啓発看板を無料で配布しています

啓発看板の設置をご希望の方に、看板を無料で配布しています(数に限りがありますので、個人の方は2枚、町内会・自治会は5~6枚お渡しできます)。

※設置はご自身でお願いします。公園や電柱などに設置する場合は、事前に管理者へ確認をしてください。

猫啓発看板

猫が家の敷地に入らない方法

猫避け対策の方法についてはこちら

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です

飼い主のいない猫を捕獲して、別の場所に移すことは遺棄にあたります。

遺棄・虐待が疑われる動物を発見した場合は、最寄りの警察署または生活食品課にご相談ください。

※遺棄・虐待にあたるか断定が難しいケースもあるため、慎重にお話をお聞きします。

罰則が強化されました

●愛護動物を殺傷した場合・・・5年以下の懲役または500万円以下の罰金

●愛護動物を遺棄・虐待した場合・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

啓発看板を無料で配布しています

啓発看板の設置をご希望の方に、看板を無料で配布しています(数に限りがありますので、個人の方は2枚、町内会・自治会は5~6枚お渡しできます)。

※設置はご自身でお願いします。公園や電柱などに設置する場合は、事前に管理者へ確認をしてください。

啓発看板

(環境省)「動物の遺棄虐待防止ポスター」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf(外部リンク)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)