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上水道を契約していない世帯の方へ給付金を給付します

更新日:2026年4月18日更新 印刷ページ表示
原油価格や電気・ガス料金を含む物価等の高騰により、影響を受けている市民生活を支援するため、水道基本料減免事業に合わせて、上水道を契約されていない世帯を対象として、水道基本料の減免相当額を給付いたします。
なお、上下水道局と水道の契約をしている世帯は本給付金を申請できません。

給付額

2,850円

対象者

令和8年5月1日時点で高知市内に住所を有し、高知市上下水道局との給水契約がなく、井戸水または山水などを生活用水として利用している世帯の世帯主
※ 同一住居において世帯が複数ある場合は、原則として代表の世帯のみが対象となります。
 (建物の構造上、居住部分が独立している場合は、それぞれの世帯から申請が可能です)
※ 上水道を利用されている方は、本給付金の申請ができません。

受付期間

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)
※郵送の場合は7月31日(金曜日)必着
※申請された方へのお振込みは8月以降を予定しています。

申請方法

申請書類を直接持参、または郵送してください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・振替休日等は閉庁日です)

申請書は、農林水産課(第二庁舎2階)、総合案内(本庁舎1階)、鏡地域振興課、土佐山地域振興課、春野地域振興課、ふれあいセンターで配布しています。以下からもダウンロード可能です。

申請書類

4月21日(火曜日)ごろに掲載予定です。

この給付金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。

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