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「物価高対応子育て応援手当」について

更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

「物価高対応子育て応援手当」について

手当の概要 

 令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもを養育する保護者に対し、こども一人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

うちの子は、対象になるの?【対象児童】

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

だれがもらえるの?【支給対象者】

  1. 対象児童1の児童手当を高知市から支給された方(申請不要)
    ※離婚等により、10月分から児童手当受給者が切替となった場合は、切替後の受給者に支給します。
  2. 対象児童2の児童手当の出生に係る認定を高知市から受けた方(申請不要)
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)を理由に、高知市から児童手当の認定を受けた方(申請が必要です)
  4. 対象児童1の児童手当を所属庁から支給された公務員のうち、令和7年9月30日時点で高知市に住民登録がある方(申請が必要です)
  5. 対象児童2の児童手当の出生に係る認定を所属庁から受けた公務員のうち、認定日時点で高知市に住民登録がある方(申請が必要です)
  6. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)を理由に、所属庁から児童手当の認定を受けた公務員のうち、認定日時点で高知市に住民登録がある方(申請が必要です)

​手当の支給について

支給方法

申請が不要な方(支給対象者1・2)は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。

申請が必要な方(支給対象者3~6)は、申請書で指定した口座に振り込みます。

支給額

児童1人当たり一律2万円(1回限り)

支給時期

申請が不要な方(支給対象者1・2)へは、3月中旬より順次支給を開始します。

申請が必要な方(支給対象者3~6)へは、申請受付後、3月下旬より順次支給を開始します。

申請が必要な方

以下に該当する方は、申請が必要です。

・令和7年9月30日時点で高知市に住民登録があり、勤務先から児童手当を受給している公務員の方【申請期限 令和8年3月31日(火曜日)】
※令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童分については、申請期限は令和8年6月30日(火曜日)。

・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により児童手当の受給者となった方【申請期限 令和8年6月30日(火曜日)】
※ただし、物価高子育て応援手当を既に受給した配偶者及び元配偶者から、当該給付金相当額を受け取っている場合、又は給付相当額が受給者によって対象児童のために費消されている場合は支給対象外です。

公務員の方へ

高知市に住民登録があり、勤務先から児童手当を受給している公務員の方は高知市に申請が必要です。

申請は勤務先から配布された『物価高対応子育て応援手当申請書』(所属庁が児童手当の受給者である旨を証明したもの)を高知市に提出する必要があります。
申請書の発行については、勤務先にお問い合わせください。

公務員の方の申請方法

所属庁から申請書を受け取り、高知県高知市電子申請サービスを利用したオンライン申請により申請していただくか、申請書に必要事項を記入の上、必要な書類とあわせて、子育て給付課に直接又は郵送により提出してください。

必要な書類等
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(公務員児童手当受給状況照明欄に所属庁の証明があるもの)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード【表面のみ】、パスワード等)

【電子申請の場合】 
 オンライン申請フォーム  

QRコード

 ※オンライン申請を行うには、メールアドレスが必要です。なお、フォーム上での利用者登録は不要です。
 ※出生等により、複数回の申請が必要な方は、子育て給付課までご相談ください。

【直接又は郵送の場合】
 提出先:
 〒780-8571 高知市本町5丁目1番45号
 高知市役所子育て給付課 「物価高対応子育て応援手当」担当

 連絡先:088-823-9447

配偶者からの暴力を理由に児童と一緒に高知市へ避難している方へ

 配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに高知市へ避難している方は、一定の要件を満たしている場合、手続きしていただくことで、本手当の支給を受けることができる場合がありますので、子育て給付課までご相談ください。

 DV被害等によりお子さんとともに避難されている方等へ本手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。ただし、配偶者が既に対象児童に係る本手当の支給決定を受けている場合は、申出された方への支給はできません。

支給に当たっての注意事項

  • 申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
  • 本手当の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、市が定める期限までに支給ができなかった場合、高知市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

特殊詐欺について

 物価高対応子育て応援手当を装った詐欺にご注意ください。
 「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。高知市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高知市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071 (平日午前9時から午後6時まで)