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高知市の中小企業・小規模企業の経営改善・事業再生の取組を支援するため、国が認定した専門家等の支援を受け経営改善計画等を策定する場合に必要となる費用の一部を助成します。


助成対象事業者は、次の(1)~(5)の全ての要件を満たす事業者です。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同法第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)次のいずれかに該当する事業者であること。
・個人で、市内の住民基本台帳に記録されており、県内において事業を営む者。
・個人で、市外の住民基本台帳に記録されている者のうち、市内において事業を営む者。
・法人で、市内において事業を営む者。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)次のいずれかの計画を策定していること。
・早期経営改善計画
・経営改善計画
・プレ再生計画・再生計画
※令和5年7月以降に策定した分のみが対象です
(5)前項の規定にかかわらず、助成対象事業者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の対象としない。
・ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号。以下「規則」という。)第4条各号のいずれかに該当すると認める者
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
・ 政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
助成対象経費、助成率、助成限度額は下表のとおりです。
| 助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 早期経営改善計画策定支援費用のうち、助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 1/3 | 2万円 |
| 経営改善計画のDd・計画策定支援費用のうち、助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 10万円 | |
| プレ再生計画・再生計画の財務・事業Dd、計画策定支援費用のうち,助成対象事業者が外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等)に支払った額 | 20万円 |
なお、消費税等は除きます。
1.高知市経営改善計画策定等助成金申込書(様式第1号) [Excelファイル/18KB]
策定した計画に変更がある場合は、以下の届出が必要です。
2.高知市経営改善計画策定等助成金(変更・廃止)届出書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
1.高知市経営改善計画策定等助成金交付申請書(様式第4号) [Wordファイル/20KB]※両面印刷
2.添付書類については、各計画ごとに異なりますので、以下をご確認のうえご提出ください。
高知市からの助成金交付決定通知書(様式第5号)が届きましたら、以下の書類をご提出ください。
1.助成金交付請求書(様式第6号) [Wordファイル/22KB]