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令和7年度 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金について
令和7年度 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金について
原油価格や物価の高騰する中、医療機関等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、光熱費等高騰分の経費の一部を支援する目的で、医療機関等に対して、「高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金」を支給します。
対象事業所・施設
有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所。
※高知県から認可を受けている病院は、含まれません。
申請要件
高知市に所在する事業所・施設(ただし、高知県から認可を受けている病院は含まない)で次の要件を満たす法人又は個人事業者とします。
○法人(地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。)又は個人であって、対象地域で対象事業所・施設の許可、認可若しくは指定を受け、又は届出を行い、サービスを提供していること。
○令和7年1月1日までに開設していること。
○高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号いずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
○市税の滞納がないこと。
申請手続きについて
申請等要項及び申請書類等
【要綱】高知市医療施設等物価高騰緊急対策支援事業実施要綱 [PDFファイル/143KB]
【申請等要項】 医療施設等物価高騰緊急対策給付金申請等要項 [PDFファイル/501KB]
対象事業所・施設ごとに以下の書類をご提出ください。
※事業所・施設によって給付額が異なりますので、ご注意ください。
○給付申請書
(様式1)有床診療所 法人用
様式1 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [Excelファイル/34KB]
様式1 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [PDFファイル/355KB]
様式1 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 記入例 [PDFファイル/169KB]
(様式2)有床診療所 個人用
様式2 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [Excelファイル/33KB]
様式2 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [PDFファイル/356KB]
様式2 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 記入例 [PDFファイル/168KB]
(様式3)その他 法人用
様式3 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [Excelファイル/33KB]
様式3 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [PDFファイル/363KB]
様式3 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 記入例 [PDFファイル/179KB]
(様式4)その他 個人用
様式4 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [Excelファイル/33KB]
様式4 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 [PDFファイル/362KB]
様式4 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書 記入例 [PDFファイル/186KB]
振込先口座及び口座名義の分かる書類の写し
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できるものを添付してください。
振込先口座は、当該法人の代表者又は個人の口座に限ります。
(通帳の写しの場合は、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ)が明記されている部分の写しを添付してください。)
申請期間
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年6月20日(金曜日)まで(土日祝日を除く)
※申請期間を過ぎての申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
申請方法
○対象事業所・施設の管理者の皆様に、高知市から申請についてのご案内一式をお送りしております。記載内容等をご確認いただき、次の申請先へ郵送してください。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
【申請先】
〒780-0053
高知市駅前町1-8 第7駅前観光ビル2階
株式会社日本旅行高知支店内 高知市医療施設等給付金事務局
「高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金申請受付係」
給付額
医療施設等の種別(※) | 給付額(1施設当たり) |
---|---|
有床診療所(19床以下) (保険医療機関に限る) |
125,000円+3,000円×病床数(休床分除く) |
無床診療所(医科・歯科) (保険医療機関に限る) |
40,000円 |
薬局 (保険薬局に限る) |
20,000円 |
訪問看護ステーション (指定訪問看護事業者に限る) |
20,000円 |
助産所 | 10,000円 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう 及び柔道整復施術所 |
6,000円 |
(※)対象となる医療機関(医科及び歯科診療所)は、保健医療機関とし、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。
(※)対象となる「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所」は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)第9条の2第1項又は、柔道整復師法(以下「柔整法」という。)第19条第1項の規定に基づき、市長に届出を行っている施術所の開設者であり、かつ今後も業務を継続する者とする。(ただし、休業の届出を行っている施術所及び休業状態にある施術所は、要件を満たさないものとする。)
※「高知市社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金」の給付を受ける場合は、本事業の対象としない。
留意事項
○市が別に行う「高知市社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金」と重ねて申請することはできません。
○この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。当該給付金に係る書類を給付金の給付決定に係る会計年度の終了後5年間保存してください。
お問合せ先
高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金 申請手続相談窓口
住所:高知市駅前町1-8 第7駅前観光ビル2階
電話番号:088-861-3301
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)