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第514回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
| 議案番号 | 議案名 | 結果 |
|---|---|---|
| 市第105号 | 令和8年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第106号 | 令和8年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第107号 | 令和8年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第108号 | 令和8年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第109号 | 令和8年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第110号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第111号 | 高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第112号 | 高知市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第113号 | 高知市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第114号 | 高知市小高坂会館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第115号 | 高知市春野あじさい会館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第116号 | 高知市老人憩の家条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第117号 | 高知市老人福祉センター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第118号 | 高知市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第119号 | 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第120号 | 高知市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第121号 | 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第122号 | 高知市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第123号 | 高知市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第124号 | 四郎右衛門排水機場No.2ポンプ設備工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
| 市第125号 | 和解に関する議案 | 原案可決 |
| 市第126号 | 調停の申立て等について | 原案可決 |
| 市第127号 | 令和7年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 | 原案可決 |
| 市第128号 | 決算の認定議案(令和7年度高知市一般会計及び特別会計歳入歳出決算) | 認定 |
| 市第129号 | 決算の認定議案(令和7年度高知市水道事業会計決算) | 認定 |
| 市第130号 | 決算の認定議案(令和7年度高知市下水道事業会計決算) | 認定 |
| 市第131号 | 高知市長等の給与、旅費等に関する条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
| 市第132号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同意 |
| 市第133号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同意 |
議員提出議案
| 議案番号 | 議案名 | 結果 |
| 市議第17号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
| 市議第18号 | 高知市客引き行為等の禁止に関する条例制定議案 | 原案可決 |
| 市議第19号 | 「防災庁」発足を見据えた地方自治体との連携強化及び防災体制の抜本的強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
| 市議第20号 | 学校体育館への空調設備の整備等を国の責任で早急に進めることを求める意見書議案 | 原案可決 |
| 市議第21号 | 化学物質過敏症に関する対策強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
| 市議第22号 | 働く者を守る労働時間法制の実現を求める意見書議案 | 原案可決 |
| 市議第23号 | 米価下落による米作農業者の離農を防ぎ、主食の安定供給を図ることを求める意見書議案 | 否決 |
| 市議第24号 | 保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書議案 | 否決 |
| 市議第25号 | 国際刑事裁判所(ICC)赤根所長への米国による制裁措置について強く抗議することを求める決議案 | 否決 |
可決された意見書の内容
「防災庁」発足を見据えた地方自治体との連携強化及び防災体制の抜本的強化を求める意見書
本年7月に防災庁設置法が成立し、平時の備えから発災時の対応、復旧・復興までを一貫して担う司令塔組織として防災庁の発足が目前に迫っている。
一方で、本年7月28日に発生した令和8年熊本地震では、猛暑期における大震災であったことから、停電や断水が続く中での避難生活や車中泊・在宅避難に伴う熱中症、脱水症状、エコノミークラス症候群などの健康リスク急増、衛生的なトイレの不足、ガソリン等燃油の供給制限、さらには自治体職員自らの被災によるマンパワー不足など、激甚化・複雑化する災害現場の課題が顕著となった。
今後想定される巨大地震や気象災害のリスクに対し、新たに発足する防災庁が現場のニーズに即した司令塔機能を最大限に発揮し、災害関連死や二次災害を防ぎ、国民の命と暮らしを守り抜くためには、国と地方自治体との連携強化及び支援体制の抜本的刷新が不可欠である。
よって、政府に対して、防災庁の発足を機に、最新の災害教訓を踏まえた実効性ある下記の措置を速やかに講じるよう強く求める。
記
- 猛暑期の避難生活における衛生環境の改善とトイレ対策
改正災害対策基本法の理念に基づき、災害発生初期から清潔なトイレカーの適所への迅速な配置及び下水道接続等の衛生環境維持を図ること。あわせて、移動式エアコン、簡易ベッド、温かい食事が提供できるキッチンカー等の確保・広域調達・迅速搬送体制を構築すること。 - 災害関連死を防ぐための医療・福祉チームの早期・広域派遣
猛暑期や厳寒期の避難生活における熱中症、感染症、エコノミークラス症候群等の発生を防ぐため、DMAT(災害派遣医療チーム)やDPAT(災害派遣精神医療チーム)、DWAT(災害派遣福祉チーム)等を避難所のみならず、車中泊や在宅避難者へも早期かつ広域に派遣・巡回させる体制を整備すること。 - 被災自治体への総合調整人材の派遣と受援体制の強化
マンパワー不足に直面する被災自治体を支援するため、GADM(災害マネジメント総括支援員)をはじめ、国・自治体・民間の支援を円滑につなぐコーディネート機能を担う職員を迅速に派遣・配置する仕組みを強化すること。 - ガソリン等緊急用燃油の安定・優先供給体制の確立
被災地での長蛇の列や販売制限、移動困難を解消するため、救急・復旧活動及び住民の避難・生活維持に不可欠なガソリン・軽油等の燃油を優先かつ迅速に配給できる緊急供給スキームを構築すること。 - 複合災害・二次災害防止に向けた監視・警戒体制の徹底
地震後の余震や降雨に伴う土砂災害、火山の溶岩ドーム崩落や斜面剥離等による二次災害を防ぐため、地殻変動・斜面変位等の監視体制を強化し、住民への迅速かつ分かりやすい情報提供と避難体制の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/防災担当大臣
学校体育館への空調設備の整備等を国の責任で早急に進めることを求める意見書
近年、気候変動の影響により夏季の気温上昇が深刻化し、全国各地で猛暑日が増加する中、学校における児童生徒の熱中症対策は喫緊の課題となっている。
学校体育館は、体育の授業をはじめ、部活動や学校行事など、児童生徒が日常的に活動する教育施設である。しかし、体育館は構造上、夏季には室温が著しく上昇しやすく、空調設備がない中での活動は、児童生徒の命と健康に関わる問題である。
同時に、学校体育館の多くは、地震や台風、豪雨などの災害時に地域住民が避難する指定避難所となっている。
今年7月28日に発生した令和8年熊本地震は、猛暑期にも大規模災害が起こり得ること、そして避難所における暑さ対策が避難者の命と健康を守る上で極めて重要であることを改めて示した。特に、高齢者、乳幼児、障害のある人、持病のある人などの要配慮者にとって、厳しい暑さの中での避難生活は大きな負担となり、健康状態の悪化や災害関連死にもつながりかねない。
こうした中、国は、避難所となる公立小中学校の体育館について、空調設備の設置率を100%とする目標を、従来の2035年度から2031年度中へ4年前倒しする方針を示した。南海トラフ地震の発生が危惧される本市においても、学校体育館への空調設備の整備を早急に進めることが求められている。
一方、体育館への空調設備の整備には、設備本体だけでなく、空調効果を高めるための断熱化や電源設備の改修等に多額の費用を要する。また、設置後の電気料金、保守点検、設備更新等の負担も生じる。
子供たちの教育環境や災害時の避難環境に、自治体の財政力による格差が生じることがあってはならない。国が掲げた2031年度中の設置率100%という目標を確実に達成するためには、地方自治体が財政的な懸念なく計画的かつ早急に整備を進められるよう、国が責任を持って十分な財政措置を講じる必要がある。
よって、国に対して、全ての子供たちが安全で安心して学び、災害時には地域住民が安心して避難できる環境を確保するため、下記の事項を実施するよう強く求める。
記
- 避難所となる公立小中学校体育館等の空調設備について、2031年度中に設置率100%とする政府目標を確実に達成できるよう、毎年度必要な予算を確保するとともに、地方自治体の財政負担をさらに軽減すること。
- 空調設備の効果を十分に発揮できるよう、体育館の断熱化や電源設備の改修等についても十分な財政措置を講じること。
- 空調設備の設置後に必要となる電気料金、保守点検及び設備更新等について、地方自治体に過度な負担が生じないよう、恒久的かつ十分な財政措置を講じること。
- 大規模災害による停電時においても避難所として必要な空調機能を確保できるよう、非常用電源等の整備について十分な財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣/防災担当大臣
化学物質過敏症に関する対策強化を求める意見書議案
化学物質過敏症(MCS)は、日常生活の中で使用される家庭用品や建築材料、農薬、化粧品、柔軟剤等に含まれる微量の化学物質に反応し、頭痛や全身倦怠感、呼吸困難など多様な身体症状が生じる疾患である。
現在、厚生労働省の傷病名コードに登録されているものの、発症メカニズムの未解明な部分が多く、客観的な診断基準や専門的治療を行える医療機関が極めて少ないのが現状である。特に近年では、人工的な香料等による、いわゆる香害をきっかけに発症・重症化する事例が相次いでおり、家庭や職場、学校、公共施設等での不理解から、就労・就学の断念や不登校、社会的隔離へと追い込まれる患者が絶えない。化学物質過敏症は誰もが突然発症し得る疾患であり、当事者の経済的不安定や精神的孤立を防ぐ支援策の確立は一刻の猶予も許されない。
よって、政府に対して、令和6年4月に施行された改正障害者差別解消法の趣旨も踏まえ、化学物質過敏症患者の生命と暮らしを守り、社会全体の化学物質リスク管理を高めるため、下記の措置を速やかに講じるよう強く求める。
記
- 全国的な疫学調査・実態調査の実施
全国における化学物質過敏症の患者数や発症要因、生活・就労・就学上の不利益の実態を正確に把握するための大規模な調査を実施すること。 - 客観的診断基準の確立と専門医療体制の整備
標準的な診断基準や診療ガイドラインの整備・普及を進めるとともに、各都道府県における専門外来の開設支援や一般の医療機関における知識・対応力の向上を図ること。 - 公共施設や学校等における環境対策と香害啓発の推進
学校、児童福祉施設、医療機関、公共施設等における室内空気環境の安全確保(化学物質低減対策)を推進すること。また、人工香料等による体調不良への配慮について、5省庁連携によるさらなる周知・普及啓発を展開すること。 - 就労・就学現場における合理的配慮の提供徹底と環境整備
改正障害者差別解消法に基づき、職場や学校において個別の状況に応じた室内環境の整備、在宅勤務・オンライン授業の導入など、適切に合理的配慮がなされるよう事業者及び教育機関等への指導・ガイドライン作成を推進すること。 - 総合的な相談支援体制の構築と社会的理解の促進
患者や家族が抱える苦痛や社会的孤立を防止するため、自治体の保健所や福祉窓口等における専門的相談体制を強化するとともに、国民への正しい知識の普及を図ること。 - 発症メカニズム解明及び治療法確立への研究支援強化
発症・解毒メカニズムの解明やバイオマーカー(客観的指標)の開発、治療法・予防法の開発に向けた研究に対する財政的・専門的支援を大幅に拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/環境大臣
働く者を守る労働時間法制の実現を求める意見書議案
働き方改革関連法の施行から約7年が経過し、働く者が健康で安心して働き続けられる環境が一定程度、整えられてきた。しかしながら、高知市はじめ地方においては、生産年齢人口の都市部への流出が進み、幅広い業種での人手不足が地域経済発展の阻害要因となっているなど、今なお解決すべき問題が存在している。これらを解決することは、国民生活と地域経済の持続可能性を両立する上でも大変重要である。
このような中、政府において、労働時間法制の見直しに関する議論が進められているが、その目的の一つは、働く者の命と健康を守り、十分な休息時間と生活時間を確保することでなければならない。人手不足への対応を長時間労働に依存することは論外であり、政府の役割は、中小企業・小規模事業者が自ら行う生産性向上や人材確保等を側面から支援することである。
よって、国に対し、労働時間法制の見直しに当たっては、下記の点を十分に配慮するよう強く求める。
記
- 裁量労働制等の見直しに当たっては、働く者の命と健康及び生活時間の確保を基本とし、対象業務の安易な拡大や要件緩和など、長時間労働を助長する規制緩和を行わないこと。
- 時間外・休日労働の上限規制の実効性を確保するとともに、連続勤務規制の導入、勤務間インターバル制度の義務化及び勤務時間外におけるつながらない権利の法制化を進めること。
- 労働時間の短縮と生産性向上を両立できるよう、省力化、デジタル化、人材確保・育成等への支援をさらに充実するとともに、適正な価格転嫁や取引環境の改善を進めること。
- 労働基準監督署の必要な人員及び体制を確保し、法令の適正な運用と指導・監督を維持、強化すること。
- 労働時間法制等の見直し検討に当たっては、政府、使用者及び労働者の三者が対等な立場で協議するILO三者構成原則に基づき、労使双方の意見を十分に反映した丁寧な合意形成を徹底すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣




