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高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例に関する届出

高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例の届出手続

目次

高知市ダイオキシン条例のあらまし

高知市ダイオキシン条例の該当施設

構造基準・維持管理基準

高知ダイオキシン条例の届出様式

高知市ダイオキシン条例のあらまし

 高知市内の廃棄物焼却施設から発生しているダイオキシン類の約4割は,法律で規制されない小型焼却炉(1時間当たりの焼却能力が50kg未満で,なおかつ火床面積が0.5m2未満のもの)から排出されていると推計されています。高知市では,ダイオキシン類の発生を抑制し,市民の皆さんの健康被害を防止するため,小型焼却炉を使用する場合の届出等を義務づけました。

パンフレット「小型焼却炉の届出制度が始まります ~ダイオキシンを減らすために~」 [PDFファイル/1.19MB]

高知市ダイオキシン条例の該当施設

 1時間当たりの焼却能力が50kg未満で,なおかつ火床面積0.5m2未満の廃棄物焼却炉【小型焼却炉】が届出対象施設です。

!!ご注意!!

  • 1時間当たりの焼却能力が50kg以上,または火床面積0.5m2以上の廃棄物焼却炉は,ダイオキシン類対策特別措置法の届出が必要です。
  • さらに,1時間当たりの焼却能力が200kg以上,または火格子面積が2m2以上の廃棄物焼却炉は,大気汚染防止法の届出が必要となります。
  • 焼却物によっては,廃棄物処理法の許可申請が必要なものもあります。詳しくは,高知市廃棄物対策課(Tel:088-823-9427)にお問い合せください。

小型焼却炉の構造基準・維持管理基準

小型焼却炉は,以下の基準を遵守しなければなりません。

構造基準

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく,燃焼室において,発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で,定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
  6. 煙突の高さ及び位置が,排出ガスによる周囲への影響を考慮されたものであること。

維持管理基準

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
  4. 燃焼ガスの温度を,おおむね摂氏800度以上に保つこと。
  5. 廃棄物の投入量は,当該小型焼却炉の焼却能力を超過しないこと。

 高知市ダイオキシン条例の届出様式

 前項一覧に該当する小型焼却炉を設置する場合や,すでに設置されている小型焼却炉や設置者について変更がある場合,以下の1.~4.の内,必要な届出を提出してください。

  1. 小型焼却炉設置(使用,構造変更)の届出
  2. 氏名等変更の届出
  3. 承継の届出
  4. 小型焼却炉使用廃止の届出

 

1.小型焼却炉設置(使用,構造変更)の届出

案内情報 法令等の名称 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例
手続名 小型焼却炉設置の届出
手続根拠 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例第9条
手続対象者 小型焼却炉を設置しようとする者
提出時期 小型焼却炉を設置しようとする日の61日前まで
提出方法 窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください
手数料
添付書類・部数

(添付書類)

  • 設置場所の位置図
  • 設置場所及びその周辺の状況を把握することのできる写真
  • 設置場所内の小型焼却炉及び建物の配置図並びに隣接地の建物の配置図
  • 小型焼却炉の構造図,主要寸法を記入した概要図及び仕様書
  • 工事着手制限期間短縮願 [Wordファイル/28KB](設置又は変更しようとする日の61日前までに届出できない場合のみ)

(部数) 正本 1部 副本 1部

申請書様式

同条例施行規則で定める様式第1号
小型焼却炉(設置・使用・構造等変更)届出書 [Wordファイル/57KB]

記入例 小型焼却炉(設置・使用・構造等変更)届出書 記入例 [Wordファイル/62KB]

 2.氏名の変更等の届出の届出

各法令共通の様式はこちら

3.施設の承継の届出

各法令共通の様式はこちら

4.使用廃止の届出

案内情報 法令等の名称 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例
手続名 小型焼却炉使用廃止の届出
手続根拠 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例第14条
手続対象者 施設の使用を廃止した者
提出時期 施設を廃止した日から30日以内
提出方法 窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください
手数料
添付書類・部数

(添付書類) なし

(部数) 正本 1部 副本 1部

届出書様式 同条例施行規則で定める様式第5号
小型焼却炉使用廃止届出書 [Wordファイル/33KB]
記入例 小型焼却炉使用廃止届 記入例 [Wordファイル/34KB]

なお,ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。

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