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ダイオキシン類対策特別措置法届出様式
ダイオキシン類対策特別措置法に関する手続
目次
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
ダイオキシン類対策特別措置法では、工場及び事業場における事業活動に伴う排出ガス及び排水を規制しています。以下の一覧に掲げる施設を設置する工場等は、次項に掲げる様式による届出が必要です。
ダイオキシン類対策特別措置法特定施設一覧 [PDFファイル/87KB]
ダイオキシン対策特別措置法の届出様式
前項一覧に該当する施設を設置する場合や、すでに設置されている施設や事業所について変更がある場合、以下の1.~4.のうち、必要な届出を提出してください。
また、排出ガス又は排水の測定結果を報告する場合、5.の届出を提出してください。
1.特定施設の設置(使用、変更)の届出
| 法令等の名称: | ダイオキシン類対策特別措置法 | |
| 案内情報 | 手続名 | 特定施設の設置(使用、変更) |
| 手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第12条、13条、14条 | |
| 手続対象者 | 特定施設を設置、変更、使用しようとする者 | |
| 提出時期 |
(設置) 特定施設設置しようとする日の61日前まで (変更) 特定施設の構造等を変更しようとする日の61日前まで (使用) 特定施設となった日から30日以内まで |
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| 提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか、郵送やメール等でお送りください |
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| 手数料 | - | |
| 添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本 1部 副本 1部 |
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| 届出書様式 |
施行規則で定める様式第1 |
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| 記入例 |
氏名等変更の届出
承継の届出
使用廃止の届出
| 法令等の名称: | ダイオキシン類対策特別措置法 | |
| 案内情報 | 手続名 | 使用廃止の届出 |
| 手続根拠 |
ダイオキシン類対策特別措置法第18条 |
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| 手続対象者 |
施設を設置している代表者 |
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| 提出時期 | 発生した日から30日以内 | |
| 提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか、郵送やメール等でお送りください |
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手数料 |
- | |
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添付書類・部数 |
(部数) 正本 1部 副本 1部 |
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| 届出書様式 |
施行規則で定める様式第4 特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/32KB] |
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| 記入例 |
ダイオキシン類測定結果報告書
| 法令等の名称: | ダイオキシン類特別対策措置法 | |
| 案内情報 | 手続名 | ダイオキシン類測定結果報告書 |
| 手続根拠 | ダイオキシン類特別対策措置法第28条第3項 | |
| 手続対象者 | 特定施設の設置者 | |
| 測定回数 |
毎年1回以上 ※特定施設の設置日により、測定対象期間が異なります。 詳しくは、ページ下部の問い合わせ先までお問い合わせください。 |
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| 提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか、郵送やメール等でお送りください |
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| 添付書類・部数 | (部数) 正本 1部 副本 1部 | |
| 報告書様式 |
施行規則で定める様式第6 |
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| 記入例 |
なお、ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。



