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駐車場法に基づく届出について
路外駐車場の届出(法第12条)
高知市内の都市計画区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する場合は、様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要な事項を記載のうえ、以下の添付図面と共に併せて提出ください。
・路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/15KB]
【添付図面】
- 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
- 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
- イ路外駐車場の区域
- ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
- ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
- 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図



