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駐車場法に基づく届出について
路外駐車場の届出について
届出の対象
駐車場を設置・運営する場合、その駐車場の規模(面積)や料金徴収の有無等に応じ、届出や駐車場の技術的基準を満足する必要があります。届出の有無等は、下記の判定フローで判定してください。なお、技術的基準については、国土交通省HPをご確認ください。

届出の内容
1 設置の届出(法第12条)
高知市内の都市計画区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する場合は、様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要な事項を記載のうえ、以下の添付図面・チェックリストと共に併せて提出ください。
・路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/15KB]
・チェックリスト(駐車場法) [Excelファイル/28KB]
【添付図面】
- 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
- 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
- イ路外駐車場の区域
- ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
- ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
- 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
特殊装置(機械式駐車装置)の設置について
届出駐車場の設置又は変更に伴い、特殊装置(以下、「機械式駐車場」)を駐車場に設置する場合は、「国土交通大臣による機械式駐車場の認定書の写し」及び「特殊装置設置計画書」を添付し、届出をしてください。
参考:「駐車場法施行令第15条に規定する特殊の装置の取扱いについて」の改正について (技術的助言)
2 管理規程(法第13条)
路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、供用開始後10日以内に届ける必要があります。
なお、管理規程の策定に際しては、国交省のHPを参考にしてください。
3 休止等の届出(法第14条)
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届出をしないといけません。また、現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様になります。
4 特定路外駐車場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合と届出が必要になります。
「特定路外駐車場」とは、届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものを指します。
上記のような駐車場を設置する場合、障がい福祉に届出を提出ください。
ただし、駐車場法(都市計画区域内)とバリアフリー新法の両方に該当する場合は、都市計画課に路外駐車場設置(変更)届出書と下記の書類を提出することができます。
・様式第2号 (特定路外駐車場)[Wordファイル/36KB]
・チェックリスト(バリアフリー新法) [Excelファイル/21KB]
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図 (200分の1以上)
なお、高知県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく、届出等については、障がい福祉課に確認してください。
参考(駐車場関連)
・高知市自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例



