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駐車場法に基づく届出について
路外駐車場の届出(法第12条)
高知市内の都市計画区域内において,路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で,その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する場合は,路外駐車場の位置,規模,構造,設備その他必要な事項を市長に届け出ることが必要です。
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高知市内の都市計画区域内において,路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で,その利用について駐車料金を徴収するものを設置(変更)する場合は,路外駐車場の位置,規模,構造,設備その他必要な事項を市長に届け出ることが必要です。