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駐車場の附置義務について

本市では,道路交通の円滑化を目的として「高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例」に基づき,適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築,増築,用途変更をしようとする場合,その建築物の用途,規模に応じて駐車場の設置が義務づけられています。

高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例

高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

適用地域及び地区

適用地域及び地区 [PDFファイル/1.16MB]

駐車施設の附置の基準

新築,増築の場合の基準
地域又は地区 建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の基準
駐車場整備地区及び商業地域 全部を特定用途に供するもの 延べ面積が2,000平方mをこえるものの新築 延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について 300平方mまでごとに1台
延べ面積が増築によって2,000平方mをこえることとなるもの
延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの増築 増築部分の面積について
全部を非特定用途に供するもの 延べ面積が3,000平方mをこえるものの新築 延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの
延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築 増築部分の面積について
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 全部又は一部を特定用途に供するもの 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえているものの新築 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築

増築部分の面積について

用途変更の場合の基準
地域又は地区 建築物の規模 駐車施設の基準
駐車場整備地区及び商業地域 特定部分の延べ面積が用途変更によって2,000平方mをこえることとなるもの 特定部分の延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について 300平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの用途変更 増加部分の面積について
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方mをこえることとなるもの 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの用途変更 増加部分の面積について

 (注)「延べ面積」には,駐車施設の用途に供する部分の床面積は含まない。

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