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駐車場の附置義務について

本市では,道路交通の円滑化を目的として「高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例」に基づき,適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築,増築,用途変更をしようとする場合,その建築物の用途,規模に応じて駐車場の設置が義務づけられています。

高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例

高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

適用地域及び地区

適用地域及び地区 [PDFファイル/1.16MB]

駐車施設の附置の基準

新築,増築の場合の基準
地域又は地区 建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の基準
駐車場整備地区及び商業地域 全部を特定用途に供するもの 延べ面積が2,000平方mをこえるものの新築 延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について 300平方mまでごとに1台
延べ面積が増築によって2,000平方mをこえることとなるもの
延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの増築 増築部分の面積について
全部を非特定用途に供するもの 延べ面積が3,000平方mをこえるものの新築 延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの
延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築 増築部分の面積について
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 全部又は一部を特定用途に供するもの 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえているものの新築 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築

増築部分の面積について

用途変更の場合の基準
地域又は地区 建築物の規模 駐車施設の基準
駐車場整備地区及び商業地域 特定部分の延べ面積が用途変更によって2,000平方mをこえることとなるもの 特定部分の延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について 300平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの用途変更 増加部分の面積について
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方mをこえることとなるもの 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について 400平方mまでごとに1台
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの用途変更 増加部分の面積について

 (注)「延べ面積」には,駐車施設の用途に供する部分の床面積は含まない。

 (注)特定用途:劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,

         旅館,ホテル,料理店,飲食店,待合,キャバレー,カフェ,ナイトクラブ,バー,舞踏場,

         遊技場,ボーリング場,体育館,百貨店その他店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場

         (駐車場法施行令第18条)

駐車施設の規模

 ・駐車台数1台につき,幅 2.5m以上,奥行 6.0m以上

提出書類

〇附置義務駐車施設が必要な建築物を建築しようとする場合

 ・駐車施設届出書[第4号様式] [Wordファイル/42KB]

 ・駐車施設調書[第2号様式] [Wordファイル/49KB]

 ・附近見取図

 ・配置図(縮尺1/200以上)

 ・各階平面図(縮尺1/100以上)

〇建築物の構造又は敷地の状態により,当該建築物の敷地内に駐車施設を附置できない場合

 ・駐車施設承認申請書[第1号様式] [Wordファイル/44KB]

 ・駐車施設調書[第2号様式] [Wordファイル/49KB]

 ・附近見取図

 ・配置図(縮尺1/200以上)

 ・各階平面図(縮尺1/100以上)

〇駐車施設の工事が完了した場合

 ・工事完了届[第5号様式] [Wordファイル/16KB]

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