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本文

クリーニング所・無店舗取次店【R5.12.13更新】

 

 

掲載内容

1 クリーニング業とは

2 クリーニング所及び無店舗取次店について

3 コインランドリーについて

4 届出の手引【R5.12.13更新】

5 様式【R5.12.13更新】

6 営業者の責務

7 クリーニング師の責務

8 社会保険・労働保険への加入

9 お知らせ【R5.12.13更新】 
 令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

1 クリーニング業とは

 溶剤又は洗剤を使用して,衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し,その使用済み後はこれを回収して洗たくし,さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいいます。 

2 クリーニング所及び無店舗取次店について

(1) クリーニング所以外において,営業として洗たく物の処理を行い,又は行わせることは禁じられています。*法第3条 

(2) クリーニング所または無店舗取次店を開設しようとする場合,あらかじめ高知市保健所長に届け出て,構造設備の確認を受けなければなりません。 *法第5条

(3) クリーニング所については,その構造設備について適合確認を受けるまでは,施設を使用できません。*法第5条の2

(4) また,洗たく物の処理(選別,洗濯,乾燥,仕上げ等)を行うクリーニング所ごとに,一人以上のクリーニング師を置かなければなりません。 *法第4条

業態ごとの分類表
分類 業態

クリーニング師の設置

手続
クリーニング所 洗たく物の処理(選別,洗濯,乾燥,仕上げ等)を行う 必要 事前の届出が必要
洗たく物の受取及び引渡のみを行う(=いわゆる取次店) 不要 事前の届出が必要
無店舗取次店 クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗 不要 事前の届出が必要

3 コインランドリーについて

 いわゆる「コインランドリー」のように,機能的に洗たく物を処理する施設であっても,セルフサービスにより顧客が直接に洗たく物の処理を行う場合は「クリーニング所」には該当しません。 

 開設する場合は,コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)のページを参照ください。

4 届出の手引【R5.12.13更新】

 クリーニング業の届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】[PDFファイル/249KB]
 (クリーニング業に必要な届出について記載しています。)

5 様式【R5.12.13更新】

様式
1 クリーニング所開設届【第1号様式】 PDFファイル Wordファイル
2 無店舗取次店営業届【第2号様式】 PDFファイル Wordファイル
3 クリーニング所検査確認証再交付申請書【第4号様式】 PDFファイル Wordファイル
4 (クリーニング所開設・無店舗取次店営業)届出事項変更届【第5号様式】 PDFファイル Wordファイル
5 (クリーニング所・無店舗取次店)廃止届【第6号様式】 PDFファイル Wordファイル
6 譲渡による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第7号様式】 PDFファイル Wordファイル
7 相続による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第8号様式】 PDFファイル Wordファイル
8 合併による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第9号様式】 PDFファイル Wordファイル
9 分割による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第10号様式】 PDFファイル Wordファイル

参考1 高知市クリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置に関する条例

参考2 高知市クリーニング業法施行細則

6 営業者の責務

(1) 営業者は,設備の清潔保持や消毒を要する洗たく物の消毒等の衛生措置を講じなければりません。*法第3条第3項

(2) 営業者は,洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは,あらかじめ,利用者に対し,洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。*法第3条の2第1項

(3) 営業者は,洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては,利用者に対し,苦情の申出先を明示しなければなりません。*法第3条の2第2項

(4) 営業者は,クリーニング師に対し研修を受ける機会を与えなければなりません。*法第8条の2第2項

(5) 営業者は,一定の数の業務従事者に講習を受けさせなければなりません。*法第8条の3

(6) 営業者は,営業所の見やすい場所に,クリーニング所検査確認証を掲示してください。*規則第3条第2項

7 クリーニング師の責務

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は,業務に従事した後1年以内に,都道府県知事が指定した「クリーニング師の資質の向上を図るための研修」を受けなければなりません。
この研修を受けた後は,3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。 *法第8条の2第1項

8 社会保険・労働保険への加入

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。

 また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。

 事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?
[PDFファイル/966KB]

お問い合わせ先

 ○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク

 ○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク

9 お知らせ【R5.12.13更新】

クリーニング業に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。

通知一覧
通知年月日 通知番号 題名 備考
令和5年11月29日 健生衛発1129第3号
健生食監発1129第1号
旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について [PDF] チラシ「事業譲渡に関する手続が整備されます」 [PDF]
令和5年11月15日 令和5年政令第329号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF]

令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

改正法

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

通知(令和5年6月14日生食発0614第2号)「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について」 [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

改正省令

通知「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」 [PDF]

条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]

令和5年8月31日 生食発0831第23号 クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について [PDF]

苦情の申出先の紙での店頭掲示及び書面配布についてデジタル技術等を活用した対応も可能であることを明確化するとともに、利用者に対する 洗濯物の処理方法等の説明などの留意事項などについて示されました。

クリーニング所における衛生管理要領(新旧対照表) [PDF]

クリーニング所における衛生管理要領(改正後全文) [PDF]

令和5年8月3日 生食発 0803 第1号

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について [PDF]

条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]
令和5年7月3日 生食発0703第10号 クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について [PDF]

クリーニング師の役割が明確化されました。

クリーニング所における衛生管理要領(新旧対照表) [PDF]

クリーニング所における衛生管理要領(改正後全文) [PDF]

令和5年6月14日 生食発0614第2号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について [PDF]

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

令和2年4月24日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて [PDF]

【別添】 令和2年4月24日 事務連絡 医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて [PDF]

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