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令和8年度 狂犬病予防集合注射の日程・会場のお知らせ【R8.3.10更新】
飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう
犬の飼い主には、犬の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
動物病院もしくは狂犬病予防集合注射で、忘れずに接種してください。
集合注射について
高知市では、毎年4月に(公社)高知県獣医師会と共同で、市内各地を巡回して狂犬病予防集合注射を行っています。
日程表をご確認のうえ、ご都合のよい会場で予防接種を受けてください(雨天決行)。
日程はあかるいまち3月号にも掲載しています。
令和8年度 狂犬病予防集合注射 日程表 [PDFファイル/1.08MB]
※荒天時等により中止となる場合は、ホームページでお知らせしますので、最新の情報をご確認ください。
注射会場への持ち物
●問診票
●注射費用(つり銭のいらないようご準備ください)
| 狂犬病予防注射のみ |
3,500円(注射済票交付手数料550円を含む) |
| 新規登録をする場合(※) | 3,000円(登録手数料) 鑑札を交付します |
(※)装着しているマイクロチップを環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、手続き不要です。
問診票について
高知市に犬の登録をされている飼い主の皆様に、3月初旬に問診票を送付しています。
問診票は切り離さずに、必ず会場にお持ちください。
問診票をお忘れの場合は、登録の確認及び注射にお時間をいただきます。
登録内容に変更がある場合
詳しくはこちら 「飼い犬に関する届出、手続きについて」
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/36/aml-tetsuduki.html
問診票の記載内容に変更や誤りがある場合(※)
問診票の記載内容(住所・氏名・電話番号・飼い犬の登録内容)に変更や誤りがありましたら、事前に問診票を赤字で訂正し、注射会場へお持ちください。
犬が死亡している場合は、生活食品課動物愛護担当までご連絡ください。
(※)装着しているマイクロチップを環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、マイクロチップの登録内容の変更手続きをしてください。高知市の登録内容も自動で更新されます。
安全確保のためのお願い
注射会場にはたくさんの犬が来ます。
事故防止・スムーズなご案内のために、皆様のご理解・ご協力をお願いします。
首輪・リードの確認
小型犬でも必ず首輪・リードを装着してください。
会場へ来られる前に、首輪が抜けないか確認をお願いします(犬の首と首輪の間に、人の指が1本入るくらいが適しています)。
会場内では犬同士の距離を保ち、リードを短くお持ちください。
飼い主の方がしっかりと犬を固定してください
注射を安全に行うため、犬を制御できる方がお越しください。
飼い主が犬を制御できない場合は、注射を受けることができません。
| 犬を抱き上げ顔を押さえる | 犬と向かい合い首輪を両手で握る | 首輪を握って両足で犬の体を挟む |
|---|---|---|
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犬の背中かお尻に注射をします。
犬の顔が振り向かないようにしっかり固定して、獣医師に犬の背中を向けてください。
フンやゴミは始末してください
注射会場は所有者の皆様のご厚意によりお借りしています。
犬のフンやゴミは飼い主が責任を持って始末してください。
車でお越しの方へ
駐車場のない会場への、お車でのご来場はご遠慮ください。
会場周辺は駐車禁止です。
近隣の皆様のご迷惑にならないようご協力ください。
写真・動画撮影について
安全確保のため、注射の際の写真撮影等はご遠慮ください。
動物病院で接種する場合
高知市では、飼い犬の健康管理のために、できるだけ動物病院で狂犬病予防注射を受けることを推奨しています。
動物病院で接種する際も、登録の確認が必要ですので問診票をお持ちください。
飼い犬に装着しているマイクロチップを、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、マイクロチップの登録証明書でも登録の確認ができます。
なぜ狂犬病予防注射が必要なの?
狂犬病ってどんな病気?
狂犬病とは、狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の人獣共通感染症です。
治療法が確立されておらず、発症するとほぼ100%死に至り、毎年世界中で5万人以上が死亡しています。
人への感染源のほとんどが狂犬病に感染した犬に咬まれたことによるもので、2020年には海外で犬に咬まれた人が入国後に狂犬病を発症し、死亡しています。
犬の感染を予防することが、人への感染を防ぐために重要です。
狂犬病は予防できる病気です
狂犬病は恐ろしい病気ですが、人への感染源となる犬にワクチンを接種することで予防することができます。
狂犬病予防法では、室内・室外の飼い方に関係なく、年1回の狂犬病予防注射を行うことが、犬の飼い主に義務付けられています。
狂犬病が発生した場合に、適切な対策を取り地域での蔓延を防ぐためには、犬の所在を把握する必要があります。そのため飼い犬の登録が義務付けられています。
鑑札・注射済票を装着しましょう
犬の登録時に鑑札を、予防注射の接種時に注射済票を交付しています。
狂犬病予防法では、交付された鑑札・注射済票を飼い犬に装着することが義務付けられています(鑑札については、装着しているマイクロチップを環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録し、マイクロチップが鑑札とみなされている場合を除く)。
もしも犬が迷子になっても、鑑札等を装着していれば、飼い主へ連絡することができます。
(参考)厚生労働省HP






