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飼い犬に関する届出、手続きについて
犬の登録,狂犬病予防接種は法律で定められています。
犬を飼い始めたとき,登録内容(飼い主の氏名,住所,連絡先等)に変更があったとき,飼い犬が亡くなったとき
には,必ず高知市へ届出をしてください。
鑑札や注射済票を紛失したときは,再発行の手続きをしてください。
犬を飼い始めたとき
飼い犬は登録が必要です
マイクロチップを装着し、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録しているかによって、高知市への登録方法が異なります
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合の手続きについて
装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます(狂犬病予防法の特例)。
高知市から鑑札(犬型のプレート)の交付を受ける必要はありません。
マイクロチップを装着していない、または民間登録団体(AIPO、Fam、JKCなど)にのみ登録している場合の手続きについて
生後90日を経過した犬は,お住まいの市町村に登録をしなければなりません。
登録は,生活食品課窓口または動物病院で手続きできます(動物病院での手続きについては,直接かかりつけの動物病院へお問い合わせください)。
鑑札交付手数料は,1頭につき3,000円です。
登録時に鑑札を交付します。鑑札は犬の首輪に着けてください。犬が迷子になった時に,飼い主さんを探す手がかりとなります。
また,紛失等により犬の鑑札を再発行する場合は,1頭につき1,600円の手数料が必要となります。
狂犬病予防注射を受けてください
毎年1回,狂犬病予防注射を受けさせてください(生後90日以内の子犬は除きます)。
毎年4月に市内各所を巡回して行う集合注射や,動物病院で接種した際に,狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
交付手数料は,1頭につき550円です。
※県外の動物病院などで狂犬病予防接種をした場合、狂犬病予防注射済票は交付されません。
動物病院で発行された狂犬病予防注射済証(紙の証明書)を持って、生活食品課窓口で手続きをしてください。
飼い主または飼い犬の住所が変わったとき
飼い主が変わったとき,引っ越しをしたとき等,登録内容に変更が場合は手続きが必要です。
新住所が高知市内の場合
1 高知市内から高知市内への変更
生活食品課窓口で変更届を提出するか,お電話でご連絡ください。
2 高知市外から高知市内への変更
旧住所地で犬の登録をしている場合は,旧住所地の鑑札を持って,生活食品課窓口へ変更届を提出してください。
新住所が高知市外の場合(高知市内から高知市外へ住所変更する場合)
新住所地の役所又は保健所で変更手続きを行ってください。その際,高知市で交付された犬鑑札をお持ちください。
飼い犬が死亡したとき
生活食品課窓口で死亡届を提出するか,お電話でご連絡ください。
なお,死体の引き取りは,環境業務課(電話088-856-5374)で行っています。
この場合,遺骨のお持ち帰りはできません。
ペットの火葬等を希望する場合は,インターネットやタウンページ等でお調べください。
届出様式(狂犬病予防法関係)
1 | 犬の登録申請書【第1号様式】 | PDF [PDFファイル/50KB] | WORD [Wordファイル/37KB] |
2 | 犬の登録事項変更届【第5号様式】 | PDF [PDFファイル/32KB] | WORD [Wordファイル/31KB] |
3 | 犬の死亡届【第4号様式】 | PDF [PDFファイル/31KB] | WORD [Wordファイル/27KB] |
4 | 犬の鑑札再交付申請書【第2号様式】 | PDF [PDFファイル/32KB] | WORD [Wordファイル/28KB] |
5 | 犬の注射済票再交付申請書【第6号様式】 | PDF [PDFファイル/33KB] | WORD [Wordファイル/28KB] |
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、1~4について、高知市へ届け出る必要はありません。
下記ウェブサイトにて、必要な手続きを行ってください。
≪オンラインによる手続きはこちら≫
犬と猫のマイクロチップ情報登録 (外部ホームページ)
※現在、「マイクロチップ除去届」「犬の鑑札返還届」を改正準備中です。