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犬や猫へのマイクロチップ装着に関する制度について【R4.7.1更新】

マイクロチップはあなたとペットを結ぶ絆です

大切なペットが迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離れ離れになってしまったとき・・・

マイクロチップが装着されていれば、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。

大切なペットのために、データベースには、必ず最新の情報を登録してください。

マイクロチップってなに?

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程の円筒状の電子標識で、15桁の固有の番号が記録されています。
専用リーダーで番号を読み込み、データベースに登録されている情報と照合することで、飼い主を特定できます。
安全性の高い動物の個体識別(身元証明)方法として、世界的にも広く普及しています。

マイクロチップイラスト

どうやって装着するの?

獣医師により、専用の注射器を使って、背中の皮膚の下に埋め込みます。
(装着時に、マイクロチップ装着証明書が発行されます)

個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。
痛みは通常の注射と同じくらいと言われています。

飼い主の方に必要となる手続き

令和4年6月1日から,ブリーダーやペットショップなどで販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。
また、マイクロチップが装着・登録された犬や猫を家族に迎え入れた場合も、マイクロチップ情報の変更登録をしなければなりません。

※令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録する必要があります。民間登録団体(AIPO、Fam、JKCなど)が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますのでご注意ください。民間登録団体にも登録することを妨げるものではありません。

※ブリーダーやペットショップ以外から入手した、または以前から飼育している犬・猫へのマイクロチップの装着は飼い主の努力義務です。

 

 ≪オンラインによる申請はこちら≫

 犬と猫のマイクロチップ情報登録 (外部ホームページ)

 

マイクロチップが装着・登録された犬・猫を新しく飼い始めた場合(飼い主の変更をする場合)

飼い始めてから30日以内に、所有者情報の変更手続きをしてください。
手続き後、新たに発行された「登録証明書」は、大切に保管してください。

【必要書類】   犬・猫購入時にペットショップ等から渡される「登録証明書」
【登録手数料】   オンライン300円、紙による申請1000円

飼っている犬・猫に新しくマイクロチップを装着した場合

装着してから30日以内に、マイクロチップの情報や所有者情報などを登録してください。
発行された「登録証明書」は、大切に保管してください。

【必要書類】     獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」
【登録手数料】  オンライン300円、紙による申請1000円

登録した内容(姓・住所・電話番号など)に変更があった場合、犬・猫が死亡した場合

各事項について届け出が必要です。

【必要書類】      「登録証明書」
【変更手数料】  無料

お問い合わせ(オンラインによる申請が困難な場合もお問い合わせください)

【マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口】
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

専用コールセンター
Tel 03-6384-5320(受付時間:8~20時 ※土日祝日可) E-mail  info@mc.env.go.jp

紙申請窓口(申請書のお取り寄せ等)
Tel 03-6758-6170(受付時間:平日9時~17時30分)

関連リンク

(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A 

(環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会) 犬と猫のマイクロチップ情報登録 令和4年6月1日リリースに向けた準備サイト

環境省パンフレット 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 

マイクロチップが鑑札の代わりになります(狂犬病予防法の特例制度)

令和4年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、登録したマイクロチップが鑑札とみなされます。
高知市から鑑札の交付を受ける必要はありません。

※民間登録団体(AIPO,Fam,JKCなど)にのみ登録している場合は、本制度の対象外です。

特例制度

犬・猫のマイクロチップ装着に関する制度について(市民向けチラシ) [PDFファイル/1.99MB]

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