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(小児慢性特定疾病)指定医・指定医療機関申請
指定小児慢性特定疾病医療機関の申請について
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、知事等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
1.以下の医療機関であること。
○ 保険医療機関
○ 保険薬局
○ 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
2.「児童福祉法」第19条の9第2項 [Wordファイル/14KB]で定める欠格事項に該当していないこと。
指定医療機関申請については、「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」高知市長宛のものを高知市子育て給付課に提出してください。(郵送可)
※ 6年毎の更新が必要です。
【注意点】
○ 指定は申請月の翌月(開設日がそれ以降の日の場合は開設日)からになります。
○ 医療機関の開設をし、申請段階ではまだ医療機関コードが決まっていない場合、申請書の医療機関コードの欄を空欄にして申請をすることができます。この場合、医療機関コードが決まった段階で必ず高知市子育て給付課に医療機関コードの連絡をしてください。
申請内容に変更があったとき
医療機関名・所在地・開設者氏名・標榜している診療科・役員氏名・役員の役職等に変更が生じた場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書の提出が必要です。
医療機関の廃止・閉局・休止、再開があったとき
医療機関を廃止・閉局・休止・再開する場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関(休止・廃止・再開)届の提出が必要です。
≫ 申請書等 様式
指定医の申請について
平成27年1月1日から、改正児童福祉法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」)のみ、小児慢性特定疾病医療費助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書を作成することができます。
高知市内の医療機関に主として勤務する医師については、高知市長に対し申請を行う必要があります。
指定医は5年毎の更新制となります。(更新手続きなどはホームページで案内予定)
指定医の役割について
(1)医療費助成の支給認定申請に必要な医療意見書を作成すること。
(2)国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。具体的には、当該調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。
指定医の要件について
以下の(1)、(2)を満たし、(3)または(4)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)診断または治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
(2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
(3)学会が認定する専門医の資格を有する方
(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格リストは下記に掲載しています。)
≫ 指定医(小児慢性特定疾病)の指定における厚生労働大臣が定める学会一覧 [Wordファイル/16KB]
(4)都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長が行う研修を修了している方
小児慢性特定疾病指定医育成研修について
高知市では、小児慢性特定疾病指定医研修をweb研修として実施します。
これから指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定医療機関が認定する専門医資格を有していない方は本研修を受講してください。
プロファイルの設定において、医籍情報を入力し、申請先自治体から「高知市」を選択してください。この情報をもとに、指定医研修の修了証が発行されます。研修修了証明書類としてその他必要書類と一緒に提出してください。
指定医の申請手続きについて
主として勤務する医療機関が高知市にある医師で、小児慢性特定疾病医療指定医の指定を申請する方は下記の書類を高知市に提出してください。(※高知市外の高知県内医療機関を主とする場合は、高知県健康対策課へ)
提出書類
(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(様式は下記リンクよりダウンロードできます。)
(2)医師免許証の写し
(3)専門医資格を証明する書類の写し、又は、小児慢性特定疾病指定医育成研修の修了を証明する書類の写し
登録内容に変更があった場合
申請した登録内容(氏名変更や勤務地の変更など)に変更があった場合、速やかに高知市子育て給付課まで届け出てください。
≫ 申請書等 様式




