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指定介護老人福祉施設等への特例入所等に関する取扱について

更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

1 趣旨

 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下、「施設」という。)については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう義務付けられているところですが、介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の施設への入所対象者が原則要介護3以上である者に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の者の特例的な施設への入所(以下、「特例入所」という。)が認められることに伴い、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するために、特例入所等に関する取扱を定めました。

2 取扱等

 ・指定介護老人福祉施設等への特例入所等に関する取扱について [Wordファイル/18KB]

 ・指定介護老人福祉施設への特例入所に関する報告書 [Excelファイル/28KB]

 ・指定介護老人福祉施設への特例入所に関する申込意見書 [Excelファイル/41KB]

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