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マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化について

更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

拡張利用領域とは

マイナンバーカードのICチップには住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号・住民票コード・電子証明書の情報が入っています。
ICチップには空き領域があり、市区町村や都道府県、国の行政機関、民間事業者が利用できるようになっています。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、マイナンバーカードのICチップに拡張利用領域を生成し、免許APを搭載します。

なお、拡張利用領域を使用する場合、以下の点にご注意ください。

・マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。
・拡張利用領域が破損している場合、初期化が必要です。
・初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。

 

拡張利用領域の初期化

初期化手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

 ※本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続きできません。​

法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)で有効期間内のもの
  • 本人が18歳未満の場合、法定代理人であることが確認できる戸籍謄本
    (本籍が高知市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、法定代理人であることが確認できる成年後見人登記事項証明書

 ※保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人が選任されている場合に限る)の場合、法定代理人と同様の取り扱いができます。登記事項証明書・代理行為目録をお持ちください。

 ※本人が15歳以上18歳未満の場合、本人のみでも法定代理人のみでも手続きができます。

任意代理人が来庁する場合

受付窓口

 受付窓口はこちら

本人確認書類(有効期限内のものに限る)

 以下のA1点またはB2点が必要です。

 
A . 下記のうち1点(顔写真付き)

運転免許証
運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)
​マイナンバーカード
旅券
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
一時庇護許可書
在留カード
特別永住者証明書
仮滞在許可書

または
 
B . 下記のうち2点

資格確認書 介護保険証
年金手帳  年金証書
医療受給者証  高齢受給者証
生活保護受給者証
学生証  学校名記載の各種書類
診察券(手書きでないもので氏名・生年月日有り)
精神障害者保健福祉手帳(写真なし)
負担限度額認定証
戦傷病者手帳 教習資格認定証 検定合格証
市税・国保の納付書  

年金振込お知らせはがき 等

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