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マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化について
拡張利用領域とは
マイナンバーカードのICチップには住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号・住民票コード・電子証明書の情報が入っています。
ICチップには空き領域があり、市区町村や都道府県、国の行政機関、民間事業者が利用できるようになっています。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、マイナンバーカードのICチップに拡張利用領域を生成し、免許APを搭載します。
なお、拡張利用領域を使用する場合、以下の点にご注意ください。
・マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。
・拡張利用領域が破損している場合、初期化が必要です。
・初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。
拡張利用領域の初期化
初期化手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
※本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続きできません。
法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)で有効期間内のもの
- 本人が18歳未満の場合、法定代理人であることが確認できる戸籍謄本
(本籍が高知市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。) - 本人が成年被後見人の場合、法定代理人であることが確認できる成年後見人登記事項証明書
※保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人が選任されている場合に限る)の場合、法定代理人と同様の取り扱いができます。登記事項証明書・代理行為目録をお持ちください。
※本人が15歳以上18歳未満の場合、本人のみでも法定代理人のみでも手続きができます。
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)で有効期間内のもの
- 委任状 拡張利用領域の初期化 [PDFファイル/63KB]
受付窓口
本人確認書類(有効期限内のものに限る)
以下のA1点またはB2点が必要です。
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