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住民基本台帳カード

 住基カードは、顔写真付き(Bタイプ)と顔写真なし(Aタイプ)の2種類があります。ただし、顔写真付きの本人確認書類としても利用できるのはBタイプのみです。
※ 住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日(月曜日)で終了しましたが、カードの券面に記載されている有効期間まで有効です。終了日以降に、住民基本台帳カードと同様の本人確認書類を作成したい場合は、マイナンバーカードの交付を受けてください。

 

利用できるサービス等

公的個人認証サービス

公的個人認証サービスで使用する、電子証明書を記録するためのカードとして利用できます。(有効な電子証明書をお持ちの方に限ります。)

顔写真付きの本人確認書類

Bタイプの住基カードは、顔写真付きの本人確認書類として利用できます。

住民票の写しの広域交付

全国の市町村役場(住基ネット不参加団体は除く)の窓口で本人及び同一世帯の方の住民票の写しを請求することができます。ただし、本籍・筆頭者、住所や氏名の変更履歴等の表示はありません。

転入・転出手続きの簡素化

住基カードをお持ちの方は、郵送で転出届をすることで、旧住所地市町村の窓口に出向くことが不要となります。
転入届には住基カードが必要です。
詳しくは、住基カードを添えて行う転入届をご覧ください。

 

有効期限

住基カード発行日から10年です。ただし、外国人住民の方は在留区分等により下記のとおりとなります。
在留区分等 住基カードの有効期限
永住者及び特別永住者 住基カード発行日から10年
永住者を除く中長期在留者 在留カードに記載されている在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 一時庇護許可書に記載されている上陸期間または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで
※ 住民票コードを変更した場合等住基カードが失効したときは、その時点で住基カードをお返しください。 

使用上の注意事項

  1. 原則本人のみが使用できます。また、「転入届」及び「住民票の写しの広域交付」の請求については、同一世帯員も使用できる場合があります。
  2. 住基カードを使用して「住民票の写しの広域交付」の請求をする場合等は、交付のとき登録した暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要です。
  3. 暗証番号を3回連続して間違えて入力すると、住基カードは使用できない状態(カードロック状態)になります。暗証番号再設定申請をしてください。
  4. 住基カードは、ICチップが搭載されていますので、折り曲げたり、圧迫したり、水に濡らしたりしないようにしてください。

住基カード関連の申請・届出

本人が申請、届出をしてください。申請、届出時には、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要な場合もあります。また、住基カードが必要です(ただし、盗難・紛失の場合を除く)。

申請・届の名称 内容 備考
暗証番号変更申請 暗証番号を変更したいとき  
暗証番号再設定申請 暗証番号を忘れて、住基カードをロックさせたとき  
一時停止届(廃止届) 住基カードを紛失したり、一時的に使用しないとき 一時停止届のみ電話連絡可
一時停止解除届 一時停止届後、再び使用するとき  
記載事項変更届 住所・氏名等の変更があったとき 暗証番号が必要
返納届 住基カードが不要になったとき(死亡等)  

住基カードの継続利用について

有効な住基カードをお持ちの方は、市町村をまたぐ引越しをされても引越し先の市区町村窓口で届出をすることで、引き続き住基カードが使用できるようになります。(市町村によって住基カードを使用して利用できるサービスが異なる場合があります。高知市で利用できるサービス等は、利用できるサービス等をご覧ください。)

(ご注意)転入届を転出予定日から30日以内、または転入日から14日以内に済ませている必要があります。 

届出の期限

転入届をした日から90日以内

※ただし、継続利用の届出をしないまま、転入した市町村から他市町村へ転出された場合は、住基カードは使用できなくなりますので、ご注意ください。

届出人

本人または同一世帯員の方

届出に必要な書類等

・ 住基カード(届出時点で有効なものに限る。また暗証番号の照合が必要)
・ 届出人の本人確認書類
・ 届出人の認印