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戸籍謄本・抄本、附票等について

※戸籍謄本等の広域交付(他市町村の戸籍謄本等の請求)については、こちらをご覧ください。

 1.戸籍関係証明書等

(1)戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)

戸籍の謄本(全部事項証明書)は、戸籍に載っている事項を全部写したもので、抄本(個人事項証明書)は、必要な一部を写したものです。本籍地の市町村で発行しています。なお、戸籍のコンピュータ化は、高知市では平成13年6月30日に、旧鏡村・土佐山村では平成16年12月29日に、旧春野町では平成18年7月29日にそれぞれ行っており、それ以前に婚姻、死亡、離婚等で除籍になっている方は記載されませんのでご注意ください。
コンピュータ化以前の戸籍が必要な場合は、(平成)改製原戸籍をご請求ください。

(2)改製原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本

戸籍の改製とは、戸籍の様式が法によって変わることをいい、それまでに使われていた戸籍は改製原戸籍となります。高知市では、戸籍のコンピュータ化を平成13年6月30日(旧鏡村・土佐山村では平成16年12月29日、旧春野町では平成18年7月29日)に行っており、それに伴い、従前の縦書きの戸籍は(平成)改製原戸籍となりました。コンピュータ化以前に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は、改製原戸籍でなければ記載されていません。また、戸籍に記載されている方が全員、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、または本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍となります。

(3)戸籍電子用証明書提供用識別符号、除籍電子用証明書提供用識別符号

識別符号とは、行政機関での手続き(パスポートの申請等)の際、戸籍謄本等の代わりに提出するものです。これにより、戸籍謄本等の提出が不要となります。

識別符号は請求の都度、戸籍ごとに発行され、有効期限は発行日から3か月となります。

※提供用識別符号は令和6年3月1日から請求できますが、行政機関での使用開始は、令和7年3月末頃の予定となっています。

(4)戸籍の附票の写し

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所を明らかにしたもので、その異動の経過が分かるものです。高知市では、戸籍のコンピュータ化を平成13年6月30日(旧鏡村・土佐山村では平成16年12月29日、旧春野町では平成18年7月29日)に行っており、それに伴い戸籍の附票も改製されています。それ以前の住所が必要な場合は、必要な住所を明記していただく必要があります。
なお、戸籍の附票の法定保存年数は5年で、高知市では平成5年12月31日以前に除籍となった戸籍の附票は、廃棄していますのでご了承ください。

令和4年1月11日から戸籍の附票に下記の記載内容が追加されました

  • 戸籍の附票に生年月日、性別が追加記載されます。
  • 戸籍の附票に本籍、筆頭者を記載するか、記載を省略するか選択が可能になりました。
  • 記載が不要な場合は、申し出により、本籍、筆頭者を省略した附票が交付します。

(5)身分証明書

身分証明書とは、禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けているか、もしくは受けていないことを本籍地の市区町村長が証明したものです。
※本人のみ請求できます。
  代理人(未成年者の法定代理人を除く。)が請求する場合は、本人が記入した委任状(戸籍用) [PDFファイル/85KB]が必要です。

(6)独身証明書

独身証明書とは、戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反しないことを証明するもので、主に結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出するために使われます。
※本人のみ請求できます。

2.請求することができる方

■戸籍謄抄本・改製原謄抄本・除籍謄抄本の請求について

 (1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
 (2)上記以外の方で次のaからcに該当する方
   例 ・親族で傍系の方(おじ・おば・甥・姪・同一戸籍にいない兄弟姉妹)
      ・第三者の方

 a.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
 b.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 c.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

   ※(2)に該当する方が戸籍を請求する場合は、請求書への使用目的や提出先の記載、また利害関係や請求理由を明確にするための疎明資料が必要です。

 (3)上記(1)(2)に該当する方から委任された方
   ※この場合、本人が記入した委任状(戸籍用) [PDFファイル/85KB]が必要です。

■戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子用証明書提供用識別符号の請求について

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)      代理人(未成年者の法定代理人を除く)が請求する場合は、本人が記入した委任状(戸籍用) [PDFファイル/85KB]が必要です。

■身分証明の請求について

 本人のみ請求できます。
 代理人(未成年者の法定代理人を除く)が請求する場合は、本人が記入した委任状(戸籍用) [PDFファイル/85KB]が必要です。

※請求することができる方等について、見やすく表にまとめましたのでご覧ください→戸籍謄抄本の請求について [PDFファイル/82KB]

■独身証明の請求について

 本人のみ請求できます。

3.請求方法

窓口で請求する

中央窓口センター、地域の窓口センターにお越しください。

窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。

窓口

受付時間

中央窓口センター、
三里・鏡・土佐山・春野窓口センター

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
塚ノ原・瀬戸窓口センター 月曜日から金曜日
午前10時から午後6時45分
高須・一宮・朝倉窓口センター 毎日
午前10時から午後6時45分

※ ただし、いずれの窓口センターも祝日、振替休日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)、設置店舗の休業日を除く。

 

郵便で請求する

戸籍謄本・抄本等請求書(郵便用)をご利用ください。

※郵送請求のお問い合わせは,中央窓口センター調査整理担当へ(088-823-9432)へ

 

4.請求に必要なもの

■窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)を持ってきてください。詳しくは、こちら↠↠↠ 本人確認について

■郵便で請求する場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。

■代理人からの請求の場合は、本人が記入した委任状(戸籍用) [PDFファイル/85KB]が必要です。

 

5.手数料

 
戸籍謄本・抄本 1通 450円
改製原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍記載事項証明 1事項 350円
除籍記載事項証明 1事項 450円
戸籍の附票の写し 1通 400円
身分証明 1通 400円
独身証明 1通 400円
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

6.請求についての注意事項

・直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍の対象者と請求者の関係が高知市の戸籍で確認できない場合は、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)の提示をお願いする場合があります。
・電話、ファックス、電子メールでの受付はできません。

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