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第510回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
| 議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
|---|---|---|
| 市第169号 | 令和7年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第170号 | 令和7年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第171号 | 令和7年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第172号 | 令和7年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第173号 | 令和7年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第174号 | 高知市議会議員及び高知市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第175号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第176号 | 高知市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第177号 | 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第178号 | 高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第179号 | 高知市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第180号 | 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第181号 | 高知市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第182号 | 高知市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
| 市第183号 | 高知市自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第184号 | 高知市火災予防条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第185号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市営住宅及び共同施設 | 原案可決 |
| 市第186号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市春野デコの里 | 原案可決 |
| 市第187号 | 重要文化財(建造物)旧関川家住宅主屋ほか4棟保存修理工事請負契約の一部変更議案 | 原案可決 |
| 市第188号 | 調停の申立て等について | 原案可決 |
| 市第189号 | 和解に関する議案 | 原案可決 |
| 市第190号 | 令和7年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第191号 | 令和7年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第192号 | 令和7年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第193号 | 令和7年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第194号 | 令和7年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第195号 | 令和7年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
| 市第196号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第197号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第198号 | 高知市長等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第199号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第200号 | 高知市立高等学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第201号 | 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第202号 | 高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
| 市第203号 | 教育委員会委員の選任議案 | 同 意 |
| 市第204号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
| 市第205号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
| 議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
| 市議第15号 | 地方税財源の充実確保を求める意見書議案 | 可 決 |
| 市議第16号 | 巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書議案 | 可 決 |
| 市議第17号 | 危機的状況にある自治体病院の存続に向けた財政支援を求める意見書議案 | 可 決 |
| 市議第18号 | 脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書議案 | 可 決 |
| 市議第19号 | 太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書議案 | 可 決 |
| 市議第20号 | 介護保険制度の後退につながる見直しの中止を求める意見書議案 | 否 決 |
| 市議第21号 | 企業・団体献金の全面禁止を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
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地方税財源の充実確保を求める意見書
地方公共団体は、人口減少や少子・高齢化の急速な進行により、地域の担い手や技術職等の専門人材が不足する中、行政サービスを安定的に提供するとともに、地域の実情に応じて創意工夫を凝らしながら、活力ある持続可能な地域社会を実現する必要がある。
一方で、地方財政は人件費の上昇や物価高騰による歳出増の要因が拡大し、これまでのように人件費や投資的経費等の削減により、社会保障関係費の増大を吸収するという構造から大きく変化している。
さらに、米国の関税措置が地方財政に及ぼす影響も見通せない状況が続いている。
このような状況の変化に的確に対応し、今後も地方公共団体が少子化対策やDx・Gxの推進、地域経済の活性化、防災・減災対策の強化や老朽化するインフラ整備等の取組を着実に推進することができるよう、地方税財源の充実確保を図る必要がある。
よって、政府に対して、地方公共団体が、増大する役割を果たし、住民に十分な行政サービスを提供できるよう、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く求める。
記
1.地方が責任を持って、地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方財政計画については、人件費増や物価高への対応など、今後も増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を増額確保すること。
2.いわゆる年収の壁のさらなる見直しや、ガソリンの暫定税率の廃止については、地方財政への影響を十分考慮し、地方の減収に対しては代替となる恒久財源を確実に措置すること。
3.地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう、その総額を確保すること。臨時財政対策債については、新規発行額ゼロを継続するとともに、償還財源を確実に確保すること。さらに、中長期的な視点で、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能な制度を確立すること。
4.地方が担っている役割と責任に見合うよう、地方税の一層の充実を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること。
5.国が全国一律で行うこども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財源については、国の責任において確実に確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣
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巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書
近年、我が国では地震、台風、豪雨など自然災害が頻発しており、国民の生命、生活、経済活動に甚大な被害をもたらしている。特に、今後発生が懸念される東海・南海トラフ地震や首都直下地震、さらには富士山噴火等の巨大災害は、我が国全体に極めて深刻な影響を及ぼすことが想定されている。
このような状況を踏まえ、政府は防災庁の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、地方自治体、地域住民、民間団体、ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。
よって、政府に対して、国民の命と暮らしを守るために、災害に強い国づくりの実現に向けて、下記の事項について速やかに対応されるよう強く求める。
記
1.東海・南海トラフ地震や首都直下地震等の発生に備え、発災時における国の支援体制を一層強化し、被災地への人員・物資・情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを確立すること。
2.各地方自治体と連携し、災害時の情報共有体制、避難計画、医療・福祉・インフラ維持などの分野での協働体制を平時から確実に整備、確認すること。
3.新設される防災庁においては、中央政府と地方自治体、各種支援団体との緊密な連携を図り、災害対応の一元化、迅速化を実現するための機能を強化すること。
4.国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的・財政的支援を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/防災担当大臣
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危機的状況にある自治体病院の存続に向けた財政支援を求める意見書
自治体病院は、地域の民間医療機関では採算性の観点から担い難い救急、小児、周産期等の高度医療の実施、さらには感染症や災害対応など、地域の医療提供体制の維持に不可欠な役割を果たしている。
こうした自治体病院の責務を果たすため、多くの自治体は一般会計から多額の拠出金を負担しており、自治体病院は、現在の収支構造では行政の財政負担がなければ持続的な運営はできない。
しかし、公益社団法人全国自治体病院協議会の、令和7年8月の調査結果にもあるとおり、近年の人件費や物価の高騰により、自治体病院の運営に要する費用が大きく膨らむ一方で、現行の診療報酬はこうした実情に十分対応できておらず、6年度決算では、自治体病院の約9割が自治体からの繰出金を入れてもなお、経常収支が赤字となるなど、自治体の財政力を超えて経営環境は大きく悪化している。
このままの状況が続けば、地域住民の生命や健康、さらには社会の安全、安心を支える公的基盤としての自治体病院の役割を果たしていくことはできず、今、まさに周辺市町村も含めた地域の医療提供体制は崩壊の危機に直面している。
よって、地域の医療体制を守る自治体病院の経営改善を図ることは、国の責任において取り組むべき重要な課題と捉え、政府に対して、下記の事項について早急かつ具体的に対応するよう強く求める。
記
1.診療報酬については、物価高騰や賃金等の上昇に適切に対応する仕組みを導入すること。
2.特に、令和8年度の診療報酬改定については、入院基本料の大幅な引上げを行うこと。
3.自治体病院の経営の現状を考慮し、当面の経営上の危機を回避するためにも、令和8年度の診療報酬改定を待つことなく、人件費や物価高騰など費用増に対応した、緊急的な財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/厚生労働大臣
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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書
脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は、交通事故等を契機に発症し、頭痛や目まい、倦怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるが、社会的認知はなお十分とは言えない。
脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では障害等級12級の認定が多く行われているが、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。
こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。
よって、政府に対して、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。
記
1.自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続として、高次脳機能障害(自賠責保険高次脳機能障害認定システム)と同じように、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを構築すること。
2.被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣
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太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書
近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、全国各地で太陽光発電設備が急速に普及している。特に固定価格買取制度(Fit)の導入以降、多くの設備が設置され、地域の脱炭素化やエネルギーの地産地消に寄与してきた。
しかしながら、制度開始から13年が経過する中で、設置当初の太陽光パネルが寿命を迎え、大量のリユース・リサイクル・廃棄の問題が顕在化しつつある。不法投棄や不適切な処理への懸念も生じており、環境負荷の低減と資源循環の確保が急務である。
再生可能エネルギーの推進と循環型社会の実現は、持続可能な地域づくりの両輪であるとともに、太陽光発電設備のライフサイクル全体を見据えた政策支援が不可欠である。
よって、政府に対して、太陽光発電設備の廃棄・リサイクルに関する制度整備や支援を強化し、地方自治体が適正な処理と資源循環を推進できる体制を構築することを強く求める。
記
1.太陽光パネルのリサイクル技術及びシステムの推進
廃棄される太陽光パネルから有用な資源(シリコン、銀、ガラス等)を回収・再利用するため、国として研究開発支援及びリサイクル施設の整備促進を図ること。
2.太陽光パネル廃棄物の適正処理体制の強化
廃棄時における発電事業者や施工業者の責任を明確化し、適切な処理ルートの確保、不法投棄防止策、処理業者の認定制度の充実を進めること。
3.地方自治体への支援拡充
地方自治体が廃棄物処理やリサイクル推進の現場で重要な役割を担うことから、必要な財政的支援、人員配置、技術的助言など、国による包括的な支援体制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/経済産業大臣/環境大臣



