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すでに利用されなくなっており,将来にわたり公共物として整備する必要がないと判断される法定外公共物については,原則,隣接土地所有者(※他の隣接土地所有者の同意が必要)に限り,適正な時価でご購入いただけます。
まずは,市有財産処分照会書の提出について,お問い合わせください。