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法定外公共物について


 法定外公共物とは,里道・水路等で道路法,河川法,下水道法等の適用,準用されない公共財産です。
 平成10年閣議決定の地方分権推進計画,平成12年施行の地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)により国から市に譲与されることとなり,平成16年度末に国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国から市に譲与され平成17年度から市で管理を行っています。