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廃棄物とは

廃棄物とは

 廃棄物とは,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい,これらに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされています。

 廃棄物は,不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり,生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)による適切な管理下に置くことが必要です。

 廃棄物に該当するか否かは,次の5つの判断要素を総合的に勘案して判断します。

 
判断要素 廃棄物に該当せず有価物と認められる基準
1 物の性状

・利用用途に要求される品質を満足すること
・その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合はこれに適合していること
・十分な品質管理がなされていること
・飛散,流出,悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであり,生活環境の保全に係る関連基準を満足すること

2 排出の状況 ・排出が需要に沿った計画的なものであること
・排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること
3 通常の取扱い形態 ・製品としての市場が形成されていること
・廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと
4 取引価値の有無 ・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされていること
・客観的に見て当該取引に経済的合理性があること
・名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと
・当該譲渡価格が,競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること
・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること
5 占有者の意思 ・客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として,適切に利用し又は他人に有償譲渡する意思が認められること
・放置又は処分の意思が認められないこと

※当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することなく,5つの各種判断要素の基準により総合的に判断する必要があります。

廃棄物の分類について

1.事業活動に伴って排出される廃棄物のうち,廃棄物処理法で定める金属くず・廃プラスチック類・がれき類・汚泥などの20種類のものを産業廃棄物といいます。

  (産業廃棄物についてはこちら​ /soshiki/68/sanpaisyurui.html
 

2.産業廃棄物以外の全ての廃棄物を一般廃棄物といい,事業活動に伴って排出される一般廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。

  (事業所から出るごみの処分についてはこちら ​/soshiki/68/zigyousyo.html

なお,次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物から除かれています。

 ・気体状のもの及び放射性廃棄物

 ・港湾,河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの

 ・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって,当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの

 ・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

関係通知

 参考となる通知を掲載します。

 「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日付け 環循規発第2104141号)

 「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」(平成12年7月24日付け 衛環第65号)

 「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」(平成24年3月19日付け 環廃企発第120319001号・環廃対発第120319001号・環廃産発第120319001号)

 「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け 環廃産発第050725002号)

 「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(通知)」(令和2年7月20日付け 環循規発第2007202号)

 ・規制改革通知(通知・Q&A集 環境省)外部サイト https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html 

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