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事業所から出るごみの処分について
事業活動を行うもの(事業者)は、自らの責任で適正に廃棄物の処分を行わなければなりません
事業所から出るごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)において
- 自らの責任で適正に処理すること
- 発生抑制、再使用、再生利用等を積極的に行い、廃棄物の減量を図ること、
- 適正処理や減量について、国や市の施策に協力しなければならないこと
などの事業者責任が定められており、事業者自らが廃棄物の処理を適正に行うことが義務づけられています。
この法律により、一般家庭から出るごみは市が責任を持って収集運搬や処分を行わなければならないのに対して、事業所から出るごみは事業者が自ら又は委託によって処理する必要があります。
高知市は事業所ごみを収集していません!事業所から出るごみの処理方法などは
事業系ごみの出し方の手引き [PDFファイル/2.8MB](令和8年4月更新)を参照してください。また、事業者の方への啓発用のチラシ(事業者の皆さまへ [PDFファイル/439KB])もご活用ください。
事業所とは?
事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところを言います。また、商店や会社、事務所などの営利を目的とするところだけでなく、病院や学校、社会福祉施設などの公共サービスなどを行っているところも含んでいます。
事業活動とは?
事業活動とは、製造業や建設業、オフィス、商店等の商業活動などに限定されるものではなく、営利目的であるか否かを問いません。したがって、非営利的活動を行うNPO(非営利団体)や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。
廃棄物の分類
事業活動に伴って生じた廃棄物の処理の流れ

事業活動に伴って排出される廃棄物には量的な規定がありませんので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に該当します。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、金属くず・廃プラスチック類・がれき類・汚泥などの20品目が廃掃法で定められています。また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言います。特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。
これらの産業廃棄物について、事業者自らが処理を適正に行うことができない場合は、当該産業廃棄物を適正に処理することができる産業廃棄物処理業者に書面で委託(有料)して処理して下さい。
事業系一般廃棄物とは?
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。たとえば、事務所などから排出される書類などの紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは事業系一般廃棄物に該当します。
これらの事業系一般廃棄物について、事業者自らが処理を適正に行うことができない場合は、一般廃棄物処理施設である高知市清掃工場などに自ら持ち込む(有料)か、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託(有料)して処理して下さい。
産業廃棄物はもちろん、事業系一般廃棄物についても家庭ごみステーションに出すことはできません。
このような行為を行った場合は、不法投棄に該当する可能性があり、特に産業廃棄物はその該当性が高いと考えられます。
不法投棄には厳しい罰則があります。行為者(未遂も含みます。)に対しては、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその併科となる可能性がありますのでご注意ください!
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