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一定規模以上の土地の形質の変更届出

1.概要

 一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の30日前までにその内容について届出が必要となります。また、届出の審査結果により、土壌汚染のおそれがあると認められたときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。この場合工事計画等の大幅な変更が必要になる可能性があるため、ご注意ください。

 

2.届出対象要件

 工事を行う際に、掘削と盛土の別を問わず土地の形質変更部分の合計面積が次のいずれか以上であれば届出が必要となります。

  1. 通常は3,000平方メートル
  2. ※有害物質使用特定施設に係る土地については900平方メートル 

 ※有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法の特定施設のうち、土壌汚染対策法の特定有害物質を使用している施設を指します。係る土地とは、土壌汚染対策法第3条ただし書きの確認を受けている土地、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地、有害物質使用特定施設の使用が廃止されている敷地であって、同法第3条の調査報告を行っていないまたは同法第3条ただし書きの確認を受けていない土地となります。

 

3.届出の対象外の工事

 以下の(1)~(6)のいずれかに該当する行為は届出対象外となります。

  (1) 次のいずれにもあたらない行為

    イ 土壌をその土地の形質の対象となる土地の区域外へ搬出すること。

    ロ 土地の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

    ニ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。

  (2) 農業を営むために通常行われる行為であって、(1)のイにあたらないもの。

  (3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、(1)のイにあたらないもの。

  (4) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。

  (5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為。

  (6) 形質変更が盛土のみの行為。

 

4.その他

 届出内容やその他の土壌汚染対策法についてはこちら参考にしてください(環境省HPへリンク)

 

土壌汚染対策法の届出

一定の規模以上の土地の変更届出
  法令等の名称: 土壌対策汚染対策法
案内情報 手続名 一定の規模以上の土地の変更届出
手続根拠 土壌対策汚染法第3条第7項、第4条第1項
手続対象者 土地の形質を変更をしようとする者
提出時期 形質変更の工事着手する日の30日前まで
提出方法 窓口まで直接お持ちくださるか、郵送やメール等でお送りください。
手数料
添付書類・部数

(添付書類)

 ・土地の形質の変更(掘削または盛土)をしようとする場所を明らかにした図面
  (平面図、立面図および断面図)
 ・土地の所有者等を確認できる書類
  (登記事項証明書など(最新のもので、コピー可))
 ・土地の利用履歴等(わかる範囲で、様式はなし)

(部数)

 正本 1部 副本 1部

申請書様式

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(施行規則 様式第6号) [Wordファイル/30KB]

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(記入例) [Wordファイル/47KB]

 

その他の土壌汚染対策法の届出については、当課に問合せください。