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清掃工場への持ち込みごみの受付時間、料金、持ち込めるもの
ごみとして持ち込む前にリユース(再使用)を検討してみませんか?
「おいくら」でリユースにつなげて処分費用や搬出の手間を軽減!
「おいくら」は、買取店に一括見積もり依頼ができるサービスです。
大型品も出張引取の対象となり、土日祝や最短当日の引渡しも可能です。
資格を持った査定員が対応するため、個人同士での取引がなく安心して不要品を売却できます。
「おいくら」ご利用の流れ
- 不要品の商品情報を入力して査定依頼
- 複数の査定結果からサービス内容や金額を比較
- 買取店へ連絡し詳細を確認後に不要品を売却
高知市は、株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再使用)の推進を行っています。
「おいくら」との協定に関する問合せは、新エネルギー・環境政策課(電話 088-823-9209)へお願いします。
- 再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物をお引取りできるわけではありません。
- 「おいくら」のご利用に関する問合せは、「おいくら」サービスカウンターにご連絡ください。
持ち込みごみの受付時間
| 受付日 | 月曜日から金曜日まで(祝日、振替休日等を除く) |
|---|---|
| 受付時間 |
午前8時から午前11時30分まで |
- 時間に余裕を持ってお越し下さい。
- 年末年始の受付日は毎年異なります。広報あかるいまち12月号をご確認いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
持ち込みごみの処理手数料
ごみの受入れ基準
- 高知市清掃工場は一般廃棄物の焼却工場です。持ち込むことのできるごみは、可燃ごみ及び可燃粗大ごみのみとなります。
- 高知市内で発生したごみに限り、持ち込むことができます。
- 自己搬入を除く、一般廃棄物の収集・運搬には許可が必要です。
- ごみを持ち込む際には、ごみの排出者本人またはその家族の方がお越しください。事業所から出るごみについては、事業所の社員の方がお越しください。ごみの排出者本人、または家族の方がお越しいただけない場合、ごみの受け入れが出来ないことがあります。
- タンスや食器棚の家具類は、鏡・ガラスなどの不燃性素材を除去してください。
- 座椅子やソファーなどは、不燃性素材のフレーム、スプリング類を除去してください。
- スプリング入りのマットレスは不燃ごみとなりますので、三里最終処分場へ持ち込んでください。事業所から出たスプリング入りのマットレスについては、産業廃棄物となります。
- 剪定(伐採)した木や竹などは、土や石を除去したうえで、長さ80センチメートル、直径10センチメートル以下に切断して持ち込んでください。
- ご自身で解体した自己家屋(業者などに依頼した場合は産業廃棄物となり、持ち込みできません。)の柱などを持ち込む場合、ボルト・配管・電線などの金物類、コンクリート・タイル類などの不燃性素材を除去し、長さ80センチメートル、胴周囲計40センチメートル(10センチメートル角)以下に切断してください。
- プラスチック製の波板や、木製の板部材、障子・襖などの建具類は、1辺を90センチメートル以下に切断してください。なお、石膏ボードは不燃ごみとなりますので、三里最終処分場へ持ち込んでください。
- 大きい部材については、荷台の上の方などの確認しやすい場所に乗せて持ち込んでください。
- 不燃ごみなどの焼却不適物や、受け入れ基準を超える大きさの物は、焼却設備にさまざまな悪影響を生じさせます。焼却不適物による悪影響についてはこちらをご覧ください。
一般家庭から出たごみ
持ち込みできるもの
- 家庭内で生じた可燃ごみ、可燃粗大ごみ
- 犬、猫などのペットの亡骸
- 発火器具・ライター類(未使用の花火を含みます。小分けにして係員にお申し付けください。)
- 紙類、布類(リサイクルのために、できるだけ資源物として出すようにお願いします。)
持ち込みできないもの
- その他の区分のごみ ビン類 、カン・金属類、水銀含有物、不燃ごみ、家電品
- プラスチック製容器包装、ペットボトル
ただし、汚れの目立つプラスチック製容器包装、ペットボトルについては持ち込むことができます。 - 市が収集しないもの
ごみの詳細な分別区分や、分別区分ごとの持ち込み先については、下記を参照してください。
事業所から出たごみ
事業所には、総務省が定める産業分類によって定義された、一般的に産業と言われる農業・建設業・製造業・卸売業・小売業等の営利的活動のほか、教育・宗教・公務・医療等における非営利活動も含まれます。
事業所からでた廃棄物は、絶対にごみステーションには出さないでください。
事業所から出たごみに関する問い合わせは、廃棄物対策課へお願いします。
持ち込みできるもの
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物で、産業廃棄物以外のごみを指します。
自ら清掃工場に搬入するか、市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を委託(有料)する必要があります。
主な事業系一般廃棄物の例として、次のものがあります。
- 事務作業によって生じる、書類やダンボール等の紙くず、茶殻等の生ごみ等。
- レストラン・飲食店から生じる、残飯・厨芥類等。
- 卸・小売業から生じる、野菜くず・魚介類等。
- 造園業から生じる、剪定枝葉・草・枯葉等。
持ち込みできないもの
産業廃棄物
産業廃棄物は、法令により、廃棄物を排出する事業者に処理責任があります。
高知市の施設では収集・受入れを行いません。自ら処理を行うか、市が許可した産業廃棄物処理業者に収集や処理を委託(有料)する必要があります。
特殊なごみ
以下の場合には、事前に所定の手続きを行うことで、処理手数料が不要となります。(減免処理)
受付時に記入していただく廃棄物処理申請書以外にも必要な書類がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
火災ごみ(居宅)
火災によって出たごみを減免処理にて持ち込む際には、消防署が発行する罹災証明書と、火災ごみ等搬入計画書が必要となります。
必ず事前にご連絡ください。(事前に搬入計画書の提出がない場合、受け入れできないことがあります。)
町内清掃ごみ
町内会や自治会などが主催する一斉清掃や美化活動、またボランティア活動によって集められたごみは、事前に搬入計画書などの提出があれば、処理手数料は必要ありません。(ごみの分別は確実に行ってください。)
必ず事前にご連絡ください。
道路上の小動物の死骸(無料)
高知市内の道路上などにある動物の死骸(犬・猫・鳥・その他小動物など)をお持ちいただく場合、手数料は必要ありません。
直接受付窓口までお越しください。




