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地籍調査に関するQ&A
地籍調査について
Q1.地籍調査を実施する目的は何でしょうか。
A1.登記所に備え付けられている地図(公図)は、ほとんどが明治初期の地租改正の際に作成されたものです。そのため、精度が低かったり、長い年月の経過により実際の土地と登記簿や公図の内容が異なる場合があります。これらを最新の技術や機器を用いて、正確な地図と簿冊を作って登記所に登記をするというのが地籍調査の大きな目的です。
Q2.地籍調査で「地積測量図」は作成してもらえますか。
A2.いいえ、地籍調査では登記所に備え付けられる「地積測量図」は作成されません。
ただし、それに代わるものとして、土地の座標や辺長が記載された「成果図面」を地籍調査課の窓口で交付しております。(※オンラインでも交付できます。)
Q3.地籍調査を行えば、土地の名義変更(所有者の変更)も完了しますか。
A3.いいえ、地籍調査では相続や売買などによる名義変更(所有権移転)や、抵当権の抹消を行うことはできません。
名義変更につきましては、ご自身で登記所にて所有権移転登記等の手続きをお願いいたします。
なお、地籍調査によって変更・更新ができる登記項目は以下のとおりです。
・土地の表示に関すること:地番(分筆・合筆)、地目(用途)、地積(面積)
・現在の所有者の情報変更:住所の変更、婚姻等による氏名の変更
Q4.土地の名義人(亡くなられた方)のことは全く知らないのですが。
A4.名義人の方と面識がない場合でも、戸籍の記録上、民法で定められた相続人に該当する方へご案内をお送りしております。
お手数をおかけいたしますが、調査へのご協力をお願いいたします。
Q5.すでに相続放棄をしているのですが、どうすればよいですか。
A5.家庭裁判所での手続きが完了している場合は、「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」のコピー(写し)を地籍調査課へご提出ください。
Q6.土地の相続・売買(所有権移転)や、分割・まとめる作業(分筆・合筆)は、地籍調査の期間中でもできますか。
A6.はい、調査期間中であっても通常どおり登記の申請が可能です。
ただし、調査の途中で登記内容が変更されると、市の地籍調査の記録(地籍簿)とズレが生じてしまいます。そのため、対象区域の土地について登記内容に変更(異動)があった場合や、変更の予定がある場合は、必ず地籍調査課までご連絡ください。
Q7.個人の費用負担はありますか。
A7.原則、個人負担はありません。ただし、立会時の現地までの交通費等や雑木の刈り払い等にかかる費用はすべて個人負担になります。
Q8.未実施の地区の地籍調査はいつ頃実施されますか。
A8.地籍調査は国や県と調整を行いながら実施計画を立て、定められた区域ごとに順次進めております。
未実施の地区につきましても順次着手してまいりますが、現在のところ具体的な実施時期についての計画は定まっておりません。計画が決まり次第、順次調査を進めてまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。
Q9.地籍調査が終了した土地の境界鋲や境界杭が無くなってしまったので再設置してくれますか。
A9.いいえ、地籍調査が終了した土地について、市が境界鋲等の再設置は行いません。
地籍調査課で座標や図面の交付は行っております。必要に応じて、自己負担で測量業者に依頼していただくことになります。
立会いについて
Q10.現地立会の案内が届きましたが、どうすればよいですか。
Q10.以下の手順に沿って「立会確認票」のご返送をお願いいたします。
1.同封の「立会日時のお知らせ」で指定された日時を確認します。
2.「立会確認票」に以下の必要事項をご記入ください。
・立会方法((1)~(3)の中から一つを選択)
・立会日時のご都合((1)または(2)を選択した場合)など
3.記入済みの「立会確認票」を同封の「返信用封筒(切手不要)」に入れ、お早めにご投函ください。
Q11.立会い日を変更することはできますか。
A11.はい、「立会日時のお知らせ」の日時での立会いが困難な場合は、日程変更も受け付けております。
日程変更の調整がつき次第、「立会確認票」にご記入いただいた電話番号にご連絡いたします。
Q12.現地立会に行けない場合は、どうすればよいですか。
A12 .「(1)立会日の変更 (2)どなたかに委任する (3)立会を省略する」のうちどれかをお選びください。
立会を省略するとは、本人が立会いできず代理人もいない場合に、公図等をもとに立会いに参加した土地所有者等により境界が確認されます。
境界確認や測量を終えた後に成果図面を送付しますので、それらの書類でご確認いただけます。
Q13.近年、個人的に測量をした土地でも、立会いに参加しなければなりませんか。
A13.はい、最近測量を行っている場合でも立会いをお願いいたします。
地籍調査では、皆様の土地を含めた「地域全体の図面」を正確に作成し、登記所の地図を更新します。
最近測量された正確なデータがある場合でも、区域全体の調整を行うために、現在の地番や境界、所有者等の確認作業が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
Q14.立会いを行うと、土地の相続に同意したことになってしまいますか。
A14.いいえ、地籍調査はあくまで「土地の境界を確認する作業」であるため、立会いに参加したことが相続の承認になることはありません。
地籍調査での立会いと、相続に関する権利や手続きは別のものですので、安心して立会いをお願いいたします。
Q15.土地の名義人がすでに亡くなっているのですが、立会いは相続人が行けばよいですか。
A15.はい、土地の名義人が亡くなられている場合は、民法で定められた「法定相続人全員」での立会いをお願いしております。
Q16.立会いの当日は、どうすればよいですか。
A16.ご案内した日時(または事前に変更した日時)に現地へお越しください。
立会いの当日は、登記所の資料(登記簿・公図・地積測量図など)をもとに、境界の位置を確認していただきます。
なお、境界付近が雑木や雑草などで見通しが悪い場合は、スムーズに確認作業が行えるよう、事前の伐採や草刈りへのご協力をお願いいたします。
Q17.雨の日でも現地立会は実施されますか。
A17.はい、雨天時も実施いたします。
ただし、台風等の荒天により実施が困難な場合は延期とし、電話等でご連絡いたします。急なご連絡に備え、「立会確認票」には必ず電話番号をご記入ください。
Q18.地籍調査で隣接する土地との境界が確定しなかった場合は、どうなりますか。
A18.隣接する土地との境界が確定しない場合は、「筆界未定」となります。「筆界未定」となると、境界が分からない土地となるため、売却や抵当権の設定が困難になり、分筆・合筆、地目変更等の登記の異動ができなくなります。
また、地籍調査終了後に「筆界未定」を解消する場合は、自己負担で測量、登記所で地図訂正・地積更正などの手続きが必要になり、多大な費用と時間がかかることになります。
Q19.土地の境界がどこか分からないときは、市が決めてくれますか。
A19.地籍調査はあくまで隣接土地所有者等の間で境界を確認し調査を行うものであり、市が境界を決めることはありません。
Q20.調査員が測量のために、留守中の自宅の敷地内に入ることはありますか。
A20.基本的には事前にお声掛けをしてから作業を行いますが、ご不在(お留守)の場合であっても、調査のためにやむを得ず敷地内へ入らせていただくことがございます。
何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
閲覧について
Q21.地籍調査の結果は、どのように確認できますか。
A21.調査結果がまとまりましたら「20日間の閲覧期間」を設けます。期間中は、以下の方法で結果をご確認いただけます。
・閲覧会場でのご確認
国土調査法に基づいて作成された「地籍図(地図)」および「地籍簿(簿冊)」を、会場で直接ご覧いただけます。
・お手元に届く書類でのご確認
皆様に送付される「地籍調査結果確認書」にてご確認いただけます。この書類には「調査前(現在の登記の内容)」と「調査後の結果」が併記されております。
お手元に確認書が届きましたら、内容に間違いがないか期間内に必ずご確認ください。
※閲覧の期間や場所などの詳細につきましては、時期が近づきましたら改めてご案内いたします。
Q22.地籍調査の結果(地籍図や地籍簿など)に誤りや疑問がある場合は、どうすればよいですか。
A22.内容に誤りやご不明な点がある場合は、「20日間の閲覧期間」内に市へ修正等の申し出を行うことができます。
お手続きには専用の書面(誤り等申出書)をご提出いただく必要があるため、お手数ですが閲覧会場まで直接お越しください。誤り等にお気づきの場合は、期間内に速やかにお知らせくださいますようお願いいたします。
Q23.地籍調査の結果を閲覧・確認した後は、どうなるのですか。
A23.20日間の閲覧期間が終了した後、調査結果は県と国の審査・認証を受けます。
国からの認証を受けた後、その成果(新しい地図と簿冊)が登記所へ送付され、登記所において新しい内容に登記が更新されます。
※登記の更新に伴う、皆様ご自身のお手続きは不要です。
Q24.地籍調査の前後で、登記面積が変わってしまうことはありますか。
(登記面積と測量後の面積が違うのはなぜですか。)
A24.はい、地籍調査によって登記簿の面積(地積)の数字が変わることはあります。
現在の登記簿に記載されている面積は、明治時代に精度の低い方法で測量されたものが多く残っており、必ずしも正確ではありません。地籍調査では、現在の技術で正確に再測量を行うため、調査前後で面積が違ってくることがあります。
しかし、これは「既存の境界」を立会いでご確認いただき正確に測り直した結果です。新たに境界を動かして決めるわけではないため、面積の数字に増減があっても、実際の土地が目減りしたり拡がったりするわけではありませんのでご安心ください。
Q25.地籍調査が完了し、登記が完了した場合に通知はありますか。
A25.通知は行いません。地籍調査課ホームページに登記完了地区を掲載しておりますので、そちらでご確認ください。
Q26.地籍調査で土地の面積が増減した場合、固定資産税への影響はありますか。
A26.はい、面積が変わった場合は固定資産税にも影響がございます。
ただし、すぐに税額が変わるわけではなく、登記所での新しい登記が完了するまでは、これまでの登記面積が有効となります。登記の完了後は、変更となった新しい面積で課税されることになります。
税に関する詳しい内容につきましては、資産税課(Tel:088-823-9426)までご相談ください。
Q27.地籍調査によって地番や地目、面積が変わったり、合筆で地番がなくなってしまった場合、土地の権利書はどうなりますか。
A27.現在お持ちの権利書が、そのまま有効な権利書として扱われます。
地籍調査が完了すると、登記所の登記簿の記録は新しく更新されますが、それに伴って土地の権利書が新たに発行されることはありません。そのため、お手元の権利書は引き続き大切に保管してください。
お問い合わせフォームについて
・5営業日(土日祝除く)以内に高知市地籍調査課のメールアドレスよりご回答いたします。
・利用者登録せずに申請できます。




