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空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人とは

 令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的に、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
 本市では、​空き家の適切な管理や利活用を進めるために、この空家等管理活用支援法人の指定にかかる要領等を制定しました。詳細等は次のとおりです。

支援法人に求める業務内容について

 本市では、法第24条に規定する業務のうち、市の空き家等対策の取組を補完する役割として、次の業務を求めます。
 なお、法第24条第3号の委託に基づく空家等の所有者の探索については、本市では市が行っており委託の予定がないため、当面は指定対象の業務としないこととします。
 各業務の実施に当たっては、宅地建物取引士、弁護士、司法書士及び建築士等の資格を有する各分野の専門家と連携して行ってください。

業務内容

⑴ 法第24条第1号関係
 ア 相談から解決までの伴走的なサポート、対面型の相談窓口
 イ 公正・公平な観点から売却、除却、管理、改修、活用、賃貸等のマッチング、コーディネート
 ウ 空家の発生予防に資する相談対応(相続登記、生前贈与、財産処分等)
 エ 困難物件(無接道、再建築不可、相続放棄等)の活用や流通に係るアドバイス・支援等

⑵ 法第24条第2号関係
 所有者からの委託による空家の管理・活用等(売却、賃貸、改修等)

⑶ 法第24条第4号関係
 空家の発生抑制・活用促進に係る調査研究等

⑷ 法第24条第5号関係
 セミナーの開催やSNS等の活用による空家所有者や相続予定者への啓発活動等

⑸ 法第24条第6号関係
 空家を活用した住宅確保要配慮者に対する居住支援(居住支援法人等との連携を含む。)に限る

指定の対象について

支援法人として指定できる法人として、次の要件を満たすものを対象とします。
このほか、本市の区域内に本店、支店その他の営業所又は事務所を有することなど、指定に当たっては条件があります。

特定非営利活動法人、一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)の場合

次のいずれかに該当するものであること。

  1. ​過去に高知県内の空家等の対策に関し、行政機関と連携した実績を有すること。
  2. 本市において、過去3年以上、空家等の対策に取り組んだ実績を有すること。

空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社の場合

次の全ての要件を満たすものであること。

  1. ​定款に空家の管理又は活用に関する事業を行う旨の記載があること。
  2. 高知県空き家活用専門家グループR(高知県空き家活用専門家グループ制度要綱(平成30年3月23日施行)第2条第2号に規定するものをいう。次号において同じ。)として、3年以上継続して登録されているものであること。
  3. 高知県空き家活用専門家グループRとして、市長が認める活動実績を有すること。

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支援法人の指定の申請について

申請を検討される場合は、必ず事前にご相談ください。
申請時は次の申請書に必要書類を添付し、ご提出ください。

添付書類

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(会社を除く。)
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(会社を除く。)
  7. これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
  8. 法第24条各号に規定する業務に関する計画書(業務の方法、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

その他様式等

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