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請求書の押印省略について
更新日:2026年2月19日更新
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請求書の押印省略について
新型コロナウィルス感染拡大防止やデジタル時代を見据えたデジタルガバメントのため、以下のとおり請求書の債権者の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
◇押印を省略できる請求書
・高知市の債権者登録番号により支払う請求書
※請求書中に、債権者登録番号の記載をお願いします。
※請求書中に、債権者登録番号の記載をお願いします。
◇適用日
・請求日が令和3年12月1日(水曜日)以降の請求書から適用します。
◇電子メールやファックスによる提出
・本市の債権者登録番号により支払う請求書は、電子メールやファックスによる提出もできます。その場合は、請求書が数葉にわたる場合の割印も省略できます。
・電子メールで提出するときは、メール件名の先頭に、【高知市請求書】と記載をお願いします。
件名の記載例:【高知市請求書】○○の請求書の提出(○○係○○宛)
・ファックスでの請求書の印字が不鮮明な場合は、再提出をお願いする場合があります。
・電子メールで提出するときは、メール件名の先頭に、【高知市請求書】と記載をお願いします。
件名の記載例:【高知市請求書】○○の請求書の提出(○○係○○宛)
・ファックスでの請求書の印字が不鮮明な場合は、再提出をお願いする場合があります。
◇その他
・これまでと同様に、押印していただいた請求書も受理いたします。
・「印」と表示のある請求書様式であっても、債権者登録番号により支払う請求書であれば、押印を省略することができます。
・押印を省略した場合は、請求書が数葉にわたる場合の割印も省略できます。
・請求書の提出先は、これまでと変更ありません。
・「印」と表示のある請求書様式であっても、債権者登録番号により支払う請求書であれば、押印を省略することができます。
・押印を省略した場合は、請求書が数葉にわたる場合の割印も省略できます。
・請求書の提出先は、これまでと変更ありません。
ご不明な点がございましたら、請求書提出先の担当課にお問い合わせください。




