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確認申請関係(調査)

Q1.建築基準法上の道路種別を教えてください。

A1.非常に重要な事項ですので錯誤等があるといけません。窓口に備え付けの行政道路台帳図をご確認ください。(地図に道路種別を記入しており,随時情報を更新しています。)不明な点がございましたら窓口で職員が対応します。

遠方の方や,コロナ感染状況により,窓口に来ることが困難な場合等は,Faxやメール等での照会対応を行っております。住宅地図等にお知りになりたい道をマーキングして,地名地番記載のうえ送付してください。ただし参考の回答となりますので,後日窓口でのご確認をお願いしております。

 

Q2.行政道路台帳図に道路種別の記入がない道は建築基準法上の道路ではないのですか。

A2.まだ判断していない道のため,道路判断申込書により申請を行ってください。手続きは無料です。案内図(住宅地図),公図の写し,要約書(敷地と判断したい道の所有者がわかるもの)の写し等をご持参ください。(毎週木曜日締切り。翌週現地調査後,判断した後電話での回答になります。判断が難しい場合はお時間を頂くことがあります。)

 

Q3.(建築基準法第53条第3項第二号の)建蔽率の角地の緩和の条件を教えてください。

A3.「高知市建築基準法施行細則第13条」の条件に当てはまれば適用できます。「高知市建築基準法運用基準(4)」をご確認ください。

 

Q4.日影規制はありますか。

A4. 容積率,建蔽率,高さ制限の一覧表をご確認ください。

 

Q5.市街化区域の用途地域,容積率,建蔽率を教えてください。

A5.都市計画課都市計画担当へお問い合わせください。(都市計画課直通電話:088-823-9465)

      詳しくは,都市計画課用途地域をご確認ください。

 

Q6.市街化調整区域の容積率,建蔽率を教えてください。

A6.容積率200%,建蔽率60%(春野町の一部は70%で指定「都市計画区域内の制限 統括図」ご確認ください。)なお,地区計画建築協定もご確認お願い致します。詳しくは,都市計画区域内での制限のページ中段●高知市春野町全域の容積率,建蔽率をご確認ください。

 

Q7.市街化調整区域に建物を建てられますか。

A7.建築基準法第43条の接道に関する規定を確認した上で,都市計画課開発指導室へお問い合わせください。(都市計画課直通電話:088-823-9465)

 

Q8.建築基準法第39条の災害危険区域の指定はありますか。

A8.高知市においては,令和4年2月時点で指定はありません。高知県建築基準法施行条例第3条,第4条をご確認ください。(あわせて,がけ・急傾斜地・土砂災害のおそれのある区域の制限をご確認ください。)

 

Q9.確認済証,検査済証の再発行はできますか。

A9.再発行はできません。ただし,確認済証や検査済証等を交付したことの証明書を交付することは可能です。「建築確認に関する諸証明」をご確認ください。

    

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