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木造住宅の除却工事の補助制度

更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

令和8年度から木造住宅除却補助制度の内容が変わります

主な変更点

 (1) 様式の変更

 (2) 除却後の実績報告をする期限の変更

    【令和7年度まで】

工事着手前に事業認定

事業認定後工事に着手し、1年以内に完了のうえ交付申請

    【令和8年度から】

工事着手前に補助金の交付決定

交付決定後工事に着手し、同年度の1月末までに完了のうえ実績報告(繰越承認を受けたら翌年度9月末まで

 主な変更点 [PDFファイル/452KB]

令和7年度までに認定を受けている場合

 令和8年2月末までに認定を受けている場合は、旧制度での運用となります。

 したがって、様式等は従前のものをご使用ください。なお、除却後の交付申請書は令和9年1月末までに提出してください。

制度の概要 

 この事業は、耐震性のない(大地震が起きた場合に倒壊の危険性がある)木造住宅の除却工事を行う方に対して、工事費用の一部を補助する制度です。

  【令和8年度から】 パンフレット(R8.4~) [PDFファイル/769KB]

  【令和8年度から】 高知市住宅耐震改修費等補助金交付要綱 [PDFファイル/231KB]

 

  【令和7年度まで】 パンフレット (R7.10~) [PDFファイル/761KB]

  【令和7年度まで】 高知市住宅耐震改修費等補助金交付要綱 [PDFファイル/231KB]

受付

  令和8年度は4月16日に開始予定です。

対象住宅

 次の要件をすべて満たす昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(共同住宅・長屋を含む)。(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて昭和56年6月1日以降に建築されている場合も、対象となる可能性がありますのでご相談ください。)

  • 「高知市木造住宅耐震診断」の結果、住宅耐震診断上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断された住宅、又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、高知市が倒壊の危険性があると判断した住宅
  • 過去に耐震改修補助を受けていない住宅

 ※老朽住宅除却事業補助金との併用は不可

 ※店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の2分の1未満であること

 ※丸太組構法、工業化住宅(プレハブ住宅等)、ハウスメーカーが建築した枠組壁工法の住宅は対象外

対象者

  • 申請建物の所有者又は所有者の家族
  • 高知県税及び高知市税を滞納していない方

補助金額

 次のア〜ウのいずれか少ない金額(千円未満切捨て)

 ア 除却工事費×23%

 イ 22,000円×住宅の延床面積(※)×23%

 ウ 300,000円

 ※昭和56年6月1日以降の増改築等がある場合は延べ床面積から除外 

工事

 次の要件のどちらかに該当する工事業者と請負契約を結んで実施する除却工事が対象

  • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

容易診断について

 容易診断とは、所有者等が自ら建物の調査を行う方法です。
「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、高知市が倒壊の危険性があると判断した場合に補助金の申請ができるようになります。
 倒壊の危険性があると判断できない場合は、診断士の木造住宅耐震診断を受けていただくようになります。
 ※所有者等が調査できない場合は解体業者等に委任することも可能です。

 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 [Wordファイル/25KB]

【容易診断のやり方】
 (1)建物全体の写真を1枚撮る。
 (2)建物の欠損部分や被害部分の写真を2~3枚撮る。
 (3)写真と調査票を持って建築指導課の窓口で事前相談する。
 (4)高知市が判定を行う。
 (5)倒壊の危険性があると判断されれば補助金の認定申請を行う。判断されなければ耐震診断士の診断を受ける。

様式

 書類の様式は以下の表よりダウンロードしてください。 令和7年度までに認定を受けている方はこちらの様式を使用してください。

【令和8年度から】提出書類一覧
  提出時期   書類名 様式号 word pdf
1 交付申請  

補助金交付申請書(除却工事)

3の3

〇 [Wordファイル/20KB]

〇 [PDFファイル/102KB]

事業計画書(除却工事)

別紙 〇 [Wordファイル/51KB] 〇 [PDFファイル/68KB]
委任状(除却工事) 別紙 〇 [Wordファイル/41KB] 〇 [PDFファイル/49KB]
容易診断調査票 別紙 〇 [Wordファイル/25KB] 〇 [PDFファイル/640KB]
2 変更申請 変更 補助事業変更等承認申請書 5 〇 [Wordファイル/33KB] 〇 [PDFファイル/52KB]
3 繰越承認(実績報告を1月末までに提出できない場合)   補助事業繰越承認申請書 6 〇 [Wordファイル/47KB] 〇 [PDFファイル/61KB]
4 実績報告   実績報告書(除却工事)

7の3

〇 [Wordファイル/35KB]

〇 [PDFファイル/72KB]

5 交付請求   補助金交付請求書(除却工事) 9の2  〇 [Wordファイル/32KB] 〇 [PDFファイル/49KB]
代理受領利用 補助金交付請求書(除却工事)
(代理受領)
10の2  〇 [Wordファイル/32KB] 〇 [PDFファイル/50KB]
請求及び受領に関する委任状 11の2  〇 [Wordファイル/34KB] 〇 [PDFファイル/56KB]

※ 県税が課税されていない場合は、申立書 [Wordファイル/43KB]を提出してください

※ 補助金交付請求書には口座振替申出書 [Wordファイル/36KB]を添付してください

※ 昭和56年以前に増築等があり、登記簿や名寄帳に記載されていない場合は建築年申立書 [PDFファイル/89KB]を提出してください

※ 申請者が法人の場合は、認定申請書の提出の際に、消費税補償要否フロー [PDFファイル/84KB]を添付してください

※ 協力業者がいる場合は協力業者について [PDFファイル/59KB]の書類を提出してください。(実績報告時)

代理受領制度について

 代理受領とは、住宅の除却工事において申請者が受け取る予定の補助金を直接市から工事業者の皆さんへ支払うことです。これにより申請者は実際の費用と補助金との差額(自己負担額のみ)を工事業者に支払うだけで工事が可能となります。
 代理受領をする場合は、申請者と工事業者で十分に話し合いをお願いします。
 前払い等で申請者が自己負担額を超える金額を工事業者に支払っている場合は対象外です。

補助金の支払い時期

 補助金の支払いは、工事後に実績報告をご提出いただいた後、約3~4週間で指定の口座に振り込みます。
 ただし、2~3月に実績報告をご提出いただいた場合には翌年度の4月以降となります。
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