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市街化調整区域における開発許可制度の審査基準

 市街化調整区域における開発許可制度の円滑な運用を行うため、高知市の都市計画の実情や地域状況を鑑みて、市街化調整区域における開発行為、建築物の建築及び第一種特定工作物の建設について、法の規制を受けない行為及び法に基づく許可を受けて行うことができる行為について審査基準(立地基準)を定めています。
 市街化調整区域では、建築物や第一種特定工作物はこの審査基準に適合するものでなければ建築することができません。
 市街化調整区域における開発許可制度の審査基準「第15 その他の開発行為又は建築行為」に記載の高知市開発審査会提案基準は下のリンクからご覧ください。
許可に際しては立地基準のほか、下の高知市開発許可技術基準にも適合する必要があります。

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