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高知市開発審査会提案基準

更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

高知市開発審査会提案基準とは

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に該当する開発行為、及び同法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの建築行為として、あらかじめ高知市開発審査会の議を経て許可できる「市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」の事項について、円滑で適正な運用を図るため、下記のとおり高知市開発審査会提案基準を設けております。

 なお、この基準に該当する場合でも、申請の要否については、個別案件ごとに判断致しますので都市計画課までご相談ください。

令和8年3月3日一部改正の概要

 令和8年3月3日に高知市開発審査会提案基準を一部改正しました。改正の概要は次のとおりです。

  • 提案基準第5号及び第13号の規定における線引き決定前から宅地として利用されていた土地から、都市計画法第34条第8号の2の規定による許可を受けた従前の土地を除外する規定を設けました。
  • 提案基準第5号のうち、「おおむね50戸以上の建築物が連たんしている地域」以外に存する土地における要件を変更しました。
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