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「高知市旅館業法施行条例」の一部改正について

​「高知市旅館業法施行条例」の一部を改正しました

改正の経緯

厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ、「高知市旅館業法施行条例」の一部を改正し、令和5年4月1日から浴場におけるレジオネラ症防止対策の強化を行います。

主な改正の内容

1 衛生措置の基準強化

 
設備 新たに追加された規定 適用の対象
循環配管 年に1回程度,循環配管内の生物膜の状況を点検し,生物膜がある場合には,その除去を行うこと。 令和5年4月1日から高知市内全ての施設の入浴設備に適用されます。
水位計配管 水位計配管は,定期的に生物膜の状況を監視し,必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。
調節箱 調節箱は,定期的に生物膜の状況を監視し,必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。
オーバーフロー還水管 内部の清掃及び消毒を頻繁に行う。
気泡発生装置等 気泡発生装置等は,適宜清掃及び消毒を行い,内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。
シャワー

シャワー設備は,適宜通水し,清掃を行うこと。

2 浴槽水の消毒及び水質検査の省略

(1)水道事業,簡易水道事業又は専用水道により供給される水のみを使用し,(2)循環式浴槽を使用せず,かつ(3)入浴者ごとに浴槽水を完全に換水する場合は,浴槽水の消毒及び水質検査は不要としました。(令和5年4月1日から施行)

3 構造設備の基準強化

 
設備 新たに追加された規定 適用の対象
貯湯槽 完全に排水できる構造であること。

令和5年4月1日から高知市内全ての施設の入浴設備に適用されます。

ただし,既存許可施設については,令和5年4月1日以後初めて当該構造設備を更新する日までの間は,適用されません。
気泡発生装置等 点検,清掃及び排水が可能であること。
水位計 水位計を設置するに当たっては,配管内を洗浄及び消毒できる構造とし,又は配管等を要しないセンサー方式のものを設置すること。
調節箱 調節箱は,清掃しやすい構造とし,レジオネラ属菌が繁殖しないように,薬剤注入口を設けるなど塩素消毒等が行えるようにすること。
配管

配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造であること。

4 施行日

 令和5年4月1日

5 経過措置

次の旅館業の入浴設備の構造設備の基準については、令和5年4月1日以後初めて入浴設備(貯湯槽、気泡発生装置等、水位計、調節箱、配管)を更新する日までの間は、適用されません。

(1) 令和5年4月1日の時点で旅館業の許可を受けている施設の入浴設備

(2) 令和5年4月1日の時点で旅館業の許可申請中の施設の入浴設備

6 用語説明

(1) 「循環配管」とは,湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。

(2) 「生物膜」とは,配管内部,ろ材等に付着した微生物が増殖し,それらが産出する粘液性物質で形成されたものをいう。

(3) 「調節箱」とは,洗い場の湯栓又はシャワーに送る湯の温度を調節するための槽をいう。

(4) 「循環式浴槽」とは,温泉水及び水道水の使用量を少なくする等の目的で,浴槽水をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。

(5) 「貯湯槽」とは,原湯等を貯留する槽をいう。

関係資料

 高知市旅館業法施行条例 新旧対照表 全文 [PDFファイル/330KB]

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