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高知市生活衛生関係営業者物価高騰緊急対策給付金について【R8.10.7更新】

更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示

高知市では物価高騰対策として、次の事業所に対して給付金を給付しています。

以下の2つの要件を全て満たす方が助成の対象です。

対象施設の要件

高知市内に所在する理容所、美容所、クリーニング所又は一般公衆浴場

なお、給付対象者には通知文書にて送付しています。

⑴ 令和8年10月1日(以下「基準日」という。)において、高知市内に所在する理容所、美容所、クリーニング所又は一般公衆浴場であること。
⑵ 基準日において、理容所、美容所若しくはクリーニング所にあっては、関係法令に基づく開設の届出及び施設の構造設備に係る確認がなされており、一般公衆浴場にあっては、公衆浴場法第2条第1項の許可を受けていること。
⑶ 令和8年4月1日から基準日までの間に、当該施設において、その業種に係るサービスを有償で提供した実績があること。
⑷ 申請日において、当該施設における営業を継続しており、廃止又は休止に係る届出の有無にかかわらず、実態として当該施設を廃止し、又は営業を休止していないこと。
⑸ 申請日後も、高知市内において当該施設の営業を継続する意思があること。
⑹ 申請日以前に、譲渡、相続、合併、分割その他の事由により当該施設の開設者の地位の承継があった場合は、申請日までに関係法令に基づく当該承継に係る届出書が受理され、その他当該承継に必要な手続が完了しており、かつ、当該承継の前後を通じて、当該施設における同一の業種に係る営業が継続されていること。この場合において、次項に規定する一時的な休業は、営業の継続を妨げないものとする。
⑺ クリーニング所にあっては、洗濯、乾燥、仕上げその他これらに類する実作業を行う施設であること。
⑻ 一般公衆浴場にあっては、通常の1日当たり営業時間が4時間以上であること。
⑼ その他給付金の目的及び公平な執行の観点から、市長が給付対象とすることが適当でないと認める施設でないこと。

給付要件

⑴ 申請日において市税を滞納していないこと。ただし、納付相談を行い、分納その他の納付計画を履行している場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。
⑵ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められる者でないこと。
⑶ 給付金の給付申請に当たり、偽りその他不正な手段を用いていないこと。
⑷ 同一施設について、既に本給付金の給付を受けていないこと。
⑸ その他給付金の目的及び公平な執行の観点から、市長が給付金の給付対象として適当でないと認める者でないこと。​

給付金額(1施設1回のみ)

⑴ 理容所 40,000円
⑵ 美容所 40,000円
⑶ クリーニング所 50,000円
⑷ 通常の1日当たり営業時間が8時間以上の一般公衆浴場 100,000円
⑸ 通常の1日当たり営業時間が4時間以上8時間未満の一般公衆浴場 50,000円​

※同一の開設者が複数の対象施設を開設している場合は、対象施設ごとに給付金を申請することができます。

 同一の対象施設に対する給付金の給付は、1回限りとします。​

給付金申請の流れ

1.電子申請または郵送による申請(令和8年12月11日まで)

郵送していますURLまたは、QRコードを読み込み、電子申請の手続きをお願いします。

電子申請による申請を原則としますが、電子申請による申請が困難な場合については、同封の申請書記載による郵送申請(令和8年12月11日(金曜日)必着)としています。やむを得ない事情がある場合を除き、窓口での申請については、受付を実施しておりません。

受付期間については以下のとおりとなります。

電子申請の場合:令和8年12月11日(金曜日)23時59分まで 郵送による申請の場合:令和8年12月11日(金曜日)必着

2.給付

申請を受付後、給付条件等の審査を行います。その際、電話等の連絡により、申請内容の確認や届出内容の変更などを依頼する場合があります。また、審査終了後、給付要件を満たす場合については、順次給付を決定し、1か月を目途に指定口座への振り込みを行います。なお、交付決定通知については、振込口座への給付をもって決定通知とさせていただきます。

3.申請に必要な書類等

申請書

 電子申請のフォームに記載いただくか、郵送しています申請書に記入いただき、次の添付書類のアップロードをお願いします。

添付書類

⑴ 高知市生活衛生関係営業者物価高騰緊急対策給付金交付申請書兼請求書(※以下電子申請の場合、フォーム入力とアップロードにより提出は不要です。)
⑵ 誓約・同意書
⑶ 振込先口座を確認できる書類の写し(振込先口座は、原則として個人事業主は申請者本人口座、法人は申請法人名義の口座とします。)
⑷ 申請者が個人である場合にあっては当該申請者の本人確認書類の写し、申請者が法人である場合にあっては当該法人の代表者の本人確認書類の写し
⑸一般公衆浴場にあっては、通常の1日当たり営業時間を確認できる書類

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