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本文

興行場【R5.12.13更新】

掲載内容

1 興行場とは

2 興行場法の対象とならない施設

3 興行場を開設する場合

4 申請・届出の手引【R5.12.13更新】

5 様式【R5.12.13更新】

6 営業者の責務

7 社会保険・労働保険への加入

8 お知らせ【R5.12.13更新】
 令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
​ 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

1 興行場とは

 「興行場」とは,映画,演劇,音楽,スポーツ,演芸又は観せ物を,公衆に見せ,又は聞かせる施設です。

 具体例:映画館,劇場,コンサートホール,野球場(野球の試合を業として公衆に見せる場合。),競馬場,競輪場,サーカスなど 

2 興行場法の対象とならない施設

 各種展覧会,博覧会,公営の動物園,植物園,博物館等は興行場法の適用外です。

 また,水族館については博物館又は博物館相当施設に該当する場合は興業場法の適用外です。

3 興行場を開設する場合

 高知市内で業として興行場を経営しようとする場合は,事前に高知市保健所長の許可を受けなければなりません。

 興行場経営者とは,当該興行場を維持管理し,経営する者を意味し,当該施設内において行う興行者をさすものではありません。 

4 申請・届出の手引【R5.12.13更新】

  興行場の申請・届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】 [PDFファイル/176KB]
 (興行場に必要な申請や届出について記載しています。)

5 様式【R5.12.13更新】

 
1 興行場営業(常設)許可申請書 【第1号様式】 PDFファイル Wordファイル
2 興行場営業(仮設)許可申請書 【第2号様式】 PDFファイル Wordファイル
3 譲渡による営業者の地位承継届 【第3号様式】 PDFファイル Wordファイル
4 相続による営業者の地位承継届 【第4号様式】 PDFファイル Wordファイル
5 合併による営業者の地位承継届 【第5号様式】 PDFファイル Wordファイル
6 分割による営業者の地位承継届 【第6号様式】  PDFファイル Wordファイル
7 興行場営業許可申請事項変更届 【第7号様式】 PDFファイル Wordファイル
8 興行場営業(停止・廃止)届 【第8号様式】 PDFファイル Wordファイル
9 興行場営業再開届 【第9号様式】 PDFファイル Wordファイル
10 興行場営業管理者(設置・変更)届 【第10号様式】 PDFファイル Wordファイル

 参考1 高知市興行場における構造設備等及び衛生措置の基準に関する条例 

 参考2 高知市興行場法施行細則

6 営業者の責務

 (1) 営業者は,興行場の設置場所,構造設備について基準を満たさなければなりません。

 (2) 営業者は,換気,照明,防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じる必要があります。

 (3) 営業者は,自ら直接興行場を管理できないときは,営業管理者を置かなければなりません。

 (4) 営業者又は営業管理者は,場内を著しく不潔にし,その他公衆衛生に害を及ぼす行為をする入場者に対して,その行為を制止しなければなりません。

  特に注意すべき事項

  ・たん及びつばを場内に吐き散らせないこと。

  ・定められた場所以外で喫煙させないこと。

7 社会保険・労働保険への加入

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。

 また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。

 事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?
[PDFファイル/966KB]

お問い合わせ先

 ○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク

 ○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク

8 お知らせ【R5.12.13更新】

通知
通知年月日 通知番号 題名 備考
令和5年11月29日 健生衛発1129第3号
健生食監発1129第1号
旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について [PDF] チラシ「事業譲渡に関する手続が整備されます」 [PDF]
令和5年11月15日 令和5年政令第329号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF]

令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

改正法

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

通知(令和5年6月14日生食発0614第2号)「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について」 [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

改正省令

通知「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」 [PDF]

条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]

令和5年8月3日 生食発0803 第1号 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について [PDF] 条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]
令和5年6月14日 生食発0614第2号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について [PDF]

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

 

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