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美容所【R5.12.13更新】

掲載内容

1 美容とは

2 美容師とは

3 美容所とは

4 構造設備基準・届出の手引【R5.12.13更新】

5 様式【R5.12.13更新】

6 開設者の責務

7 美容師の責務

8 社会保険・労働保険への加入

9 お知らせ【R5.12.13更新】

 令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は開設者の地位を承継することになりました。

 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

1 美容とは

「美容」とは,パーマネントウエーブ,結髪,化粧等(いわゆる「まつ毛エクステンション」を含む)の方法により,容姿を美しくすることです。*法第2条

2 美容師とは

「美容師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者です。*法第2条

美容師でなければ,美容を業としてはなりません。*法第6条

美容師は美容所以外の場所で美容の業をしてはなりません。ただし,政令で定める特別な事情がある場合に限って,いわゆる「出張美容」が可能です。*法第7条,政令第4条 参考:出張理容及び出張美容

3 美容所とは

「美容所」とは,美容の業を行うために設けられた施設です。*法第2条

自動車に美容所としての設備を設け営業予定地に移動して美容の業を行う,いわゆる「移動美容」も「美容所」に含まれます。 参考:移動理容及び移動美容

4 構造設備基準・届出の手引【R5.12.13更新】

美容所の構造設備について検査を受け,確認を受けた後でなければ,その美容所を使用してはなりません。*法第12条

美容所を開設する場合は事前に届出が必要です。*法第11条

開設の2週間前を目処に日数の余裕を持って届出してください。

美容所の構造設備基準 [PDFファイル/1.96MB]

美容所の届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】 [PDFファイル/280KB]
(美容所に必要な届出について記載しています。)

5 様式【R5.12.13更新】

1 美容所開設届【第1号様式】

PDFファイル

Wordファイル 
2 美容所確認証再交付申請書【第3号様式】 PDFファイル Wordファイル 
3 美容所開設届出事項変更届【第4号様式】 PDFファイル Wordファイル 
4 美容所廃止届【第5号様式】 PDFファイル  Wordファイル
5 譲渡による美容所開設者地位承継届【第7号様式】 PDFファイル Wordファイル 
6 相続による美容所開設者地位承継届【第8号様式】 PDFファイル  Wordファイル 
7 合併による美容所開設者地位承継届【第9号様式】 PDFファイル  Wordファイル 
8 分割による美容所開設者地位承継届【第10号様式】 PDFファイル Wordファイル 
9 診断書【参考様式】 PDFファイル​​ Wordファイル

参考1 高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例

参考2 高知市美容師法施行細則

6 開設者の責務

(1) 美容所の清潔保持,消毒設備の設置,十分な採光・照明及び換気の実施,その他条例で定める衛生上必要な措     置

(2) 美容所内の見やすい場所への美容所確認証等の掲示

(3) 美容所の届出(新規,変更,廃止等)

(4) 管理美容師の設置(美容師の数が常時2人以上である美容所の場合)

7 美容師の責務

(1) 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。

(2) 皮ふに接する布片を,客一人ごとに取りかえ,皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。

(3) その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

 ア 清潔な衣類を着用するとともに,顔面処置を行うときは,清潔なマスクを使用すること。

 イ 客1人ごとに,美容を行う前に手指の洗浄又は消毒を行うこと。

 ウ 客用の被布は,清潔なものを使用すること。

 エ 枕当て又は首巻に紙片を用いるときは,清潔なものを使用し,客1人ごとに取り替えること。

 オ 消毒薬は,常に有効な状態に保ち,汚濁した場合は,その都度取り替えること。

 カ 医薬部外品,化粧品等は,衛生上有害となるような使用をしないこと。

 キ 前各号に掲げるもののほか,規則で定めること。

8 社会保険・労働保険への加入

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。

 また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。

 事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?
[PDFファイル/966KB]

お問い合わせ先

 ○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク

 ○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク

9 お知らせ

美容所に係る関係省庁から発出された通知文書を随時掲載します。

通知一覧
通知年月日 通知番号 題名 備考
令和5年11月29日 健生衛発1129第3号健生食監発1129第1号 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について  チラシ「事業譲渡に関する手続が整備されます」 
令和5年11月15日 令和5年政令第329号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は開設者の地位を承継することになりました。

 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

改正法

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

通知(令和5年6月14日生食発0614第2号)「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律の公布について」 

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

改正省令

通知「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」 

条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) 

令和5年8月3日 生食発0803第1号 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について  条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) 
令和5年6月14日 生食発0614第2号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律の公布について 

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 

平成29年8月15日 経済産業省グレーゾーン解消制度

経済産業省ニュースリリース
(フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取り扱いが明確になりました)

フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりましたのでお知らせします。

【グレーゾーン解消制度の活用結果】
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合として,美容師法施行令第4条第2号に規定する「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合」に以下の内容は含まれません。
1 結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
2 挙式をせずに記念撮影のみを行うフォトウェディング等のヘアメイクサービス

平成27年12月9日 生食発1209第2号 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)

理容所及び美容所の重複開設について 

 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし,かつ,理容師及び美容師双方の資格を持つ施術者のみからなる事業所に限り,理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)ができるようになりました。

平成27年10月23日 生食衛発1023第1号 毛染めによる皮膚障害の周知等について

 理容所及び美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため,酸化染毛剤やアレルギーの特性,対応等について十分ご確認いただくとともに,施術にあたっては事前に顧客への説明を行ってください。

参考:毛染めによる皮膚障害 (消費者庁)

平成27年7月17日 健発0717第2号

 理容師法及び美容師法の運用について

 理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する 美容の行為の範囲について,運用が見直されました。

参考:昭和53年12月5日:環指第149号 各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知[PDF] (廃止)

平成22年9月15日 健発0915第5号 理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について

 衛生水準の維持・向上を図るため「理容所及び美容所における衛生管理要領」の一部が改正されましましたのでお知らせします。

 

平成 20年3月7日 健衛発第 0307001号 まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について

 まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害事故等の起こることのないようお知らせします。

参考:まつ毛エクステンションによる危害防止について (生活食品課)

 まつ毛エクステンションは美容行為に該当し,美容師でなければ行うことができません。なお,施術を行う施設は美容所として届出を行う必要があります。

 

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