ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 健康福祉部 > 地域保健課 > 結核医療公費負担制度

本文

結核医療公費負担制度

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 結核Q&A  /  結核医療公費負担制度  /  事業所が実施する健康診断について   /  高知市の結核統計  /  結核指定医療機関  /  結核関係様式

結核医療費の公費負担制度

 感染症法では、医師の診断に基づく患者からの申請に対して、治療等の内容が適正であれば医療費が公費負担されます。ただし、各種健康保険や他法(労働者災害補償保険法等)の適応が優先され、保険等で給付後の自己負担分に対して公費負担が適用される制度です。
 申請は、保健所で受理され「感染症診査協議会」に諮問され、承認の適否に関する答申を経て公費負担が決定されます。

 結核の公費負担医療は、その目的の違いから次の2つに区分されます。

一般の結核患者の医療(法第37条の2)

 結核の「適正医療」の普及を図るとともに、長期の服薬を余儀なくされる患者の経済的な負担を軽減し、療養意欲を維持増進することを目的とした医療です。申請のあった医療内容を感染症診査協議会が診査し、厚生労働省が示した「結核医療の基準」(2016年1月一部改正)に照らして適正と判断された場合に承認されます。

 この場合も、保険給付を優先しつつ、結核医療費については、最終的な自己負担が総額の「5%」になるように公費負担されます。

 対象となる医療費は、厚生省令および「結核医療の基準」に定められた治療や検査の費用で、基準外の検査(M R I等)や初診・再診料等は対象外となっています。

*公費負担の適用は原則として、保健所が申請を受理した日から対象となります。患者負担の軽減の意味からも診断後の迅速な申請手続きをお願いします。

入院患者の医療(法第37条)

 都道府県知事は、同居家族などに結核菌を感染させる恐れのある患者に対して、入院による治療を勧告することができます(法第19条)。このとき、診断後の結核治療や検査に係る医療費(保険適用後の自己負担分)が公費負担されます(高額所得者では一部負担あり)。

 これは、患者が感染性であることを根拠に周囲への感染防止を目的として、社会防衛的な観点から入院を勧告された場合に適用される制度です。

*肺結核でも結核菌陰性例や肺外結核の大部分は、感染の心配がないので適用されません。寝たきりや全身状態不良を理由とした入院、あるいは社会経済的理由による入院には適用されません。