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結核指定医療機関

結核指定医療機関とは

結核指定医療機関は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。結核指定医療機関には,病院,診療所,薬局があります。
結核指定医療機関でないと,原則として結核公費負担医療を行うことができません。

指定について

国が開設した病院,診療所または薬局については,その主務大臣の同意を得て厚生労働大臣が指定します。
その他の病院,診療所,薬局については,開設者の同意を得て,都道府県知事が指定します。中核市の高知市では市長が指定します。

指定医療機関の責務

結核指定医療機関は,公費負担患者の医療を担当するにあたっては,感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
感染症指定医療機関医療担当規程 [PDFファイル/23KB]

医療を担当する上で適当でないと思われる場合には,その指定を取り消すことができます。

申請及び届出について

区分 内容 届出に必要な書類
新たに医療機関の指定を受ける場合
結核指定医療機関となった日を「指定日」と言います。
公費負担医療は「指定日」以降でなければ実施できません。

1 結核指定医療機関指定申請書(様式69) [WORDファイル/22KB]

指定医療機関を辞退する場合
以下の場合に指定医療機関を辞退する必要があります。
 ア. 医療機関を廃止するとき
 イ. 開設者が変わるとき
 ウ. 開設者が個人から法人に,またはその逆のとき
 エ. 移転するとき
 オ. 診療所を病院に,またはその逆のとき

1 結核指定医療機関辞退(廃止)届書(様式72) [WORDファイル/19KB]

2 「結核指定医療機関指定書」

指定書に書かれている内容に変更がある場合
以下の場合には変更届けが必要となります。
 ア. 内容の変更を伴わずに名称を変更したとき
 イ. 住居表示の変更に伴い,医療機関の所在地の呼称及び地番の変更があったとき
 ウ. 開設者名に変更があったとき
 エ. 開設者の住所に変更があったとき

1 結核指定医療機関変更届書(様式73) [WORDファイル/24KB]

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