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結核指定医療機関
更新日:2010年5月31日更新
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結核指定医療機関とは
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
指定について
国が開設した病院、診療所または薬局については、その主務大臣の同意を得て厚生労働大臣が指定します。
その他の病院、診療所、薬局については、開設者の同意を得て、都道府県知事が指定します。中核市の高知市では市長が指定します。
指定医療機関の責務
結核指定医療機関は、公費負担患者の医療を担当するにあたっては、感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
感染症指定医療機関医療担当規程 [PDFファイル/23KB]
医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、その指定を取り消すことができます。
申請及び届出について
| 区分 | 内容 | 届出に必要な書類 |
|---|---|---|
| 新たに医療機関の指定を受ける場合 |
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| 指定医療機関を辞退する場合 |
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1 結核指定医療機関辞退(廃止)届書(様式72) [Wordファイル/32KB] 2 「結核指定医療機関指定書」 |
| 指定書に書かれている内容に変更がある場合 |
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