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無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうを職業として行うには、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゆう師」の免許が必要です。
無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼすおそれがあります。
保健所では、以前より関係団体の協力を得て、無資格者の施術防止について啓発活動を行っていますが、現在も無資格者による施術が行われている旨の相談を受けています。
なお、施術者があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示すため、厚生労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。(保有証は希望者に発行するものであり、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。)
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
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高知市に届出済の施術所には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に基づく届出施術所」と記載されたプレート配布を行っています。 ※平成18年7月より高知市届出済施術所に配布。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(抜粋)第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が平成28年4月から「厚生労働大臣免許保有証」を携帯します。(リーフレット) [PDFファイル/239KB] あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(リーフレット) [Wordファイル/667KB] |



