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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等

 

  母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが指定の資格を取得するために1年以上の職業訓練講座を受講する場合に,修業中の一定期間について生活費の一部,入学時の負担の一部を助成します。 

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した方に限り,看護師等の従来の資格に加えて,6か月以上の専門実践教育訓練給付や一般教育訓練給付等の対象講座を受講される場合も給付対象となります。(ただし,一般教育訓練給付の対象講座を受講する場合は,Lpi認定資格等の情報関係の講座に限ります。)

 

●支給対象者の主要件

  次の要件をいずれも満たす方

  1. 市内在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭のお母さんまたはお父さん 
  2. 児童扶養手当受給者または同様の所得水準である方
  3. 就職のために対象資格を取得することが必要と認められる方で,養成機関にて修業し,対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去に本制度の給付を受けていない方

●給付対象資格

  看護師(准看護師・正看護師),介護福祉士,保育士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した方に限り,看護師等の従来の資格に加えて,6か月以上の専門実践教育訓練給付や一般教育訓練給付等の対象講座を受講される場合も給付対象となります。(ただし,一般教育訓練給付の対象講座を受講する場合は,Lpi認定資格等の情報関係の講座に限ります。)

対象となる講座については,ハローワークのホームページをご確認ください。

     https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-hellowork/kyushokusha/kyouiku.html

  (「教育訓練給付制度検索システム」から検索することができます。)

※上記以外にも,対象となる資格もございますのでお問い合わせください。

●母子家庭等高等職業訓練促進給付金

  <支給額>


     市町村民税非課税世帯   月額100,000円(修業の最後の12か月は140,000円)
     市町村民税課税世帯     月額  70,500円
(修業の最後の12か月は110,500円)

 

   <支給期間>

      養成機関修業期間中(支給申請をした月から支給開始となります。)

     ※ただし,支給期間は,正看護師については上限4年,

      理学療法士・作業療法士・言語聴覚士については上限3年,

      准看護師・介護福祉士・保育士については上限2年です。

●修了支援給付金    

   修業修了後に一時金を支給します。

      市町村民税非課税世帯         50,000円
      市町村民税課税世帯           25,000円

●転居・転出・転入をされる方へ

   <市内間転居をする場合>

    「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届」のご提出が必要です。

   <市外へ転出する場合>

    「母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届」のご提出が必要です。

   <市外から転入する場合>

    新たに支給申請が必要となりますので,当課まで一度ご連絡ください。

           

 ★対象資格や助成にかかる要件等については,
   子育て給付課 へお問い合わせください。