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地域連携推進会議について
更新日:2024年4月30日更新
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地域連携推進会議の手引きについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により,障害者支援施設及び共同生活援助事業所において,地域との連携に資するため,地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務化されました(令和6年度においては,経過措置による努力義務)。
これに関連して,「地域連携推進会議の手引き」が作成されましたので,各障害者支援施設及び共同生活援助事業所におかれましては,会議の開催にあたりまして,是非ご参考ください。
資料
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