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障害証明の取り扱いについて
障害証明として診断書を提出する場合の有効期間について
18歳以上の精神障害の障害証明
精神障害の証明として診断書を提出する場合は、障害支援区分の更新に合わせ3年ごとに提出が必要です。(区分が1年更新の場合は診断書も1年ごとの提出。)ただし、I C D-10に無い病名の診断書は無効です。
I C D-10(国際疾病分類) 精神および行動の障害 [PDFファイル/71KB]
移動支援のみの利用で障害支援区分を有しない場合は、サービス更新のたびに診断書の提出が必要です。
更新手続き又は初回申請に添付する診断書は,区分申請の様式1号の申請日から6か月前までのものが有効となります。
都度の提出が難しい場合は、ご利用者の方に精神障害者手帳の取得を勧めてください。
重症心身障害児相当の障害証明
重症心身障害児とは、重度の知的障害(療育手帳A判定)かつ重度の肢体不自由児(身体障害者手帳の肢体不自由の等級が1・2級)をいいます。
手帳をお持ちでない方は、重症心身障害児であることを証明する診断書をサービス更新のたびに提出が必要です。
都度の提出が難しい場合は、ご利用者の方に身体障害者手帳や療育手帳の取得を勧めてください。
難聴児の障害証明
難聴児対象の児童発達支援事業所を利用する場合は、難聴児であることを証明する書類が必要です。
聴覚に関する身体障害者手帳をお持ちでない場合は、難聴児であることを証明する診断書をサービス更新のたびに提出が必要です。