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障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、
・指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定基準」という。)により自己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと
・指定保育所等訪問支援事業所については、指定基準により、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと
とされたところです。
これに伴い、こども家庭庁において、自己評価等の具体的な手順、評価項目及び参考様式等を整理し、「障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れについて」が作成されました。
また、指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援における評価制度を説明するに当たっての説明資料も作成されておりますので、各事業所においてご活用いただきますようお願いします。
障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ [PDFファイル/94KB]
保育所等訪問支援における評価制度 [PDFファイル/83KB]



