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高知県ひとにやさしいまちづくり条例の届出等について
概要
誰もが自由に行動でき、安全で快適に過ごすことのできるユニバーサルデザインの考え方に沿った「やさしいまちづくり」を推進するため、高知県では平成9年に「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」が制定されました。
この条例により、公共的施設の新築、新設、増築、改築、移転、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替えをしようとする場合は、当該公共的施設を整備基準に適合させる必要があります。
詳しくは、高知県庁ホームページをご覧ください。
工事着手前の届出について
公共的施設のうち規則で定めるもの(以下「特定施設」という。)の新築等をしようとする場合は、当該特定施設の工事に着手する日の30日前までに、市長へ届け出る必要があります。
【届出に必要な書類】
・第3号様式(第7条関係) 特定施設新築等届出書
(※様式に記載された宛名を「高知県知事」から「高知市長」に変更してください。)
・第2号様式(第6条、第7条、第12条関係) 整備項目表(総括表)整備項目表(個表)
・付近見取図、配置図、各階平面図、必要に応じて、詳細図、仕上げ表等
・委任状(施主と申請手続き等を行う者が同じ場合は不要です。様式は定めていないため、任意様式となります。) ※提出は、正本1部および副本1部の計2部となります。
なお、上記届出後、整備基準への適合が必要な箇所に変更が生じた場合は、特定施設新築等工事変更届出書(※様式に記載された宛名を「高知県知事」から「高知市長」に変更してください。)が必要となります。こちらも、正本1部および副本1部の計2部提出が必要です。
※書類の提出や事前相談等がある場合は、必ず事前に障がい福祉課へご連絡ください。
工事完了後の届出について
届出に係る特定施設の新築等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長へ届け出る必要があります。
【届出に必要な書類】
・特定施設工事完了届出書
(※様式に記載された宛名を「高知県知事」から「高知市長」に変更してください。1枚のみの提出となります。)
適合証の交付等について
公共的施設が整備基準に適合しているときは、市長に対し、当該公共的施設が整備基準に適合していることを証する証票(以下「適合証」という。)の交付を請求することができます。(交付請求は、工事完了後の立入調査において、整備基準への適合状況を障がい福祉課が確認した後となります。)
【届出に必要な書類】
・適合証交付請求書
(※様式に記載された宛名を「高知県知事」から「高知市長」に変更してください。1枚のみの提出となります。




