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【重要】事業所の指定有効期間を合わせる場合の取扱い

更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を担保するために、指定有効期間として6年が設けられました。
負担軽減のため、同一事業所で一体的かつ類似のサービス事業所の指定有効期間を合わせることを可能とします。
※希望制となります。

<第一号訪問事業、第一号通所事業>

 

サービス種類 提出の時期及び内容 提出書類

【延長】

第一号訪問事業、第一号通所事業

随時

現在の有効期間の満了の日の2か月前まで

本体事業所(訪問介護、通所介護、密着型通所介護)の指定有効期間に合わせる

指定有効期間を延長する旨の申出書 [Excelファイル/14KB]

【短縮】

第一号訪問事業、第一号通所事業

随時

短縮後の満了の日の2か月前まで

本体事業所(訪問介護、通所介護、密着型通所介護)の指定有効期間に合わせる

指定有効期間を短縮する旨の申出書 [Excelファイル/14KB]

考え方について(第一号訪問事業、第一号通所事業) [PDFファイル/403KB]

<上記及び訪問介護、通所介護、密着型通所介護以外のサービス>

サービス種類 提出の時期及び内容 提出書類
上記及び訪問介護、通所介護、密着型通所介護以外のサービス

更新時

有効期間の満了の日の2か月前まで

更新日を迎えるのが早いものに指定有効期間を合わせる

・指定更新書類一式

指定有効期間を合わせる旨の申出書 [Excelファイル/13KB]

考え方について(上記及び訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護以外) [PDFファイル/247KB]

 

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