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【重要】事業所の指定有効期間を合わせる場合の取扱い
更新日:2026年3月25日更新
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平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を担保するために、指定有効期間として6年が設けられました。
負担軽減のため、同一事業所で一体的かつ類似のサービス事業所の指定有効期間を合わせることを可能とします。
※希望制となります。
| サービス種類 | 提出の時期及び内容 | 提出書類 |
|---|---|---|
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【延長】 第一号訪問事業、第一号通所事業 |
随時 現在の有効期間の満了の日の2か月前まで 本体事業所(訪問介護、通所介護、密着型通所介護)の指定有効期間に合わせる |
指定有効期間を延長する旨の申出書 [Excelファイル/14KB] |
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【短縮】 第一号訪問事業、第一号通所事業 |
随時 短縮後の満了の日の2か月前まで 本体事業所(訪問介護、通所介護、密着型通所介護)の指定有効期間に合わせる |
考え方について(第一号訪問事業、第一号通所事業) [PDFファイル/403KB]
| サービス種類 | 提出の時期及び内容 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 上記及び訪問介護、通所介護、密着型通所介護以外のサービス |
更新時 有効期間の満了の日の2か月前まで 更新日を迎えるのが早いものに指定有効期間を合わせる |
・指定更新書類一式 |
考え方について(上記及び訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護以外) [PDFファイル/247KB]
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