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介護サービス事業所・施設等におけるテレワークの取扱について
介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について
令和6年3月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか連名通知により、介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務(テレワーク)の実施に関する留意事項が示されましたので、お知らせします。詳細については、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
なお、情報通信機器を活用した業務を実施する場合は、通知に記載されているガイドラインを十分にご確認のうえ、遵守していただきますようお願いします。また、情報通信機器の活用により、利用者へのサービス提供に支障や不都合が生じることのないよう、適切に対応してください。個別具体的な事例については、各事業所・施設の状況等により対応が異なるため、高知市介護保険課での判断が難しい場合があります。各事業所・施設において、通知及びガイドラインの内容をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について(令和6年3月29日付け厚生労働省通知) [PDFファイル/3.75MB]
情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について
令和5年9月5日付け厚生労働省老健局関係各課連名の事務連絡により、介護サービス事業所・施設等における管理者のテレワークの取扱について示されましたので、お知らせします。詳細については、下記の事務連絡をご確認ください。
情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について(令和5年9月5日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/233KB]
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