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特定事業所集中減算の届出について(令和8年度前期分)
更新日:2026年8月12日更新
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特定事業所集中減算の届出について(令和8年度前期分)
日頃は高知市の介護保険事業の健全な運営にご尽力くださり、感謝申し上げます。
さて、居宅介護支援事業所が作成した対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画について、同法人が運営する事業所への紹介率が80%を超える場合は、本市への届出が必要です。
つきましては、前期の紹介率を計算し、80%を超える場合は、下記より提出書類を確認いただき、提出をお願いします。
なお、計算の結果が80%を超えなかった場合は提出の必要はありませんが、作成した書類は5年間保存し、本市の実地指導等の際に確認できるようにしてください。
※届出書(Excelシート)の一部のセルにロックをかけています。
計画数等を入力すると紹介率等が自動計算されますので、ロックは解除しないでください。
〇提出書類/soshiki/24/kyotakukaigosiennkasan2024.html
届出方法
電子申請・届出システムにより提出してください。
※システムの申請届出メニューは、「加算に関する届出」を選択してください。
※電子申請・届出システムの操作方法は、システムのヘルプ画面上にある操作マニュアルをご参照ください。
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