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令和8年度の介護保険料について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

税制改正に伴う介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。
介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で高知市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市町村民税は「非課税」でも介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。

【具体例】単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合
市町村民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定
  市町村民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

高知市においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、106万5千円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来通り96万5千円までを非課税として扱います。
例の場合、令和8年度は市町村民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度どちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

適用期間

この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

 

参考:介護保険最新情報Vol.1449介護保険施行令の一部を改正する法令の公布について(通知) [PDFファイル/221KB]

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