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【重要】事業係への指定基準及び介護報酬算定等に係る質問について(取扱い変更のお知らせ)

【掲載日:令和6年1月31日】  

 平素は,本市の介護保険事業の運営にご理解・ご協力を賜り,厚く御礼申し上げます。
 日頃より,介護サービス事業所の担当者様から電話等で多数のご質問を頂いているところですが,介護報酬改定の影響により今後ますます質問が増える状況が見込まれること,質問に対する回答の優先度の公平性を担保することなどから,今後当面の間質問及び回答につきましては,以下のとおりの対応とさせていただきます。
 介護サービス事業者様におかれましては,ご不便をおかけすることもあろうかと思いますが,ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。


 <変更後の事業係への質問方法>
  原則メールのみとします(メール環境がない等の場合のみFaxでも可)
   ・電話での質問は受け付けできませんのでご注意ください。
   ・質問の際は添付の「質問票」をご使用ください。
    また,質問票提出の際は可能な限り質問内容に係る関係資料の添付もお願いします。
     〇質問票 [Wordファイル/17KB]   
 
 <対応開始日>
  令和6年2月1日(木曜日)から

 ※その他詳細につきましては,添付の「事務連絡」をご覧ください。
     〇令和6年1月31日付け事務連絡(事業係に対する質問について) [PDFファイル/132KB]

 

 <質問回答>

  質問回答一覧(令和6年4月時点) [PDFファイル/331KB]
  
  ※個別具体的なご質問は,個別に電話にて回答させていただいておりますので,一覧には掲載しておりません。
  ※国の通知や最新情報等により変更する場合がございます。

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